沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例

ページ番号1032468  更新日 2025年1月27日

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沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例の制定

 沖縄県では、県民の動物の愛護に関する意識の高揚や、動物による人の生命等への侵害並びに生活環境及び自然環境の保全上の支障の防止を図り、人と動物の共生する社会を実現するため、県民等の責務、愛護動物の所有者等の遵守事項、飼い主のいない猫への給餌ルール、多頭飼養の届出、特定動物の逸走時の措置等を規定した「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定し、令和7年7月1日から施行します。

本条例の概要

県、県民、愛護動物の所有者の責務(第3条から第5条まで)

  • 県:動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に策定し実施する。

※ 県では「沖縄県動物愛護管理推進計画」を策定し各種施策に取り組んでいます。

  • 県民:動物の愛護についての理解を深め、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努める。
  • 愛護動物の所有者:終生飼養に努め、終生飼養が困難となった場合は自らの責任で、適切に飼養できる者に譲り渡すよう努める。

愛護動物の所有者又は占有者の遵守事項(第9条)

  • 愛護動物全般に関するもの

 愛護動物の所有者等は、公共の場所及び他人の土地等の汚損・破壊の防止、逸走防止、不妊去勢手術などの繁殖防止、適正な数の飼養を遵守してください。

  • 犬又は猫に関するもの

 犬又は猫の所有者は、名札やマイクロチップなどの装着による所有明示措置を遵守してください。

  • 猫に関するもの

 猫の所有者等は、室内等の施設内飼養に努めてください。

所有者又は占有者を確知することができない猫への給餌等(第10条)

 飼い主のいない猫に給餌等を行う場合は、容器を用いて行い、給餌後は速やかに容器・残った餌等を回収してください。

※ 飼い主のいない猫への餌やりによって困っている方がいます。飼い主のいない猫に給餌を行う場合は、周辺の生活環境に配慮して行ってください。また、市町村で、飼い主のいない猫への給餌についてルールを定めている場合は、その市町村のルールに従ってください。

多数の犬又は猫の飼養等の届出(第11条、第12条)

犬・猫を合わせて10頭以上飼養・保管している方の届出義務

特定動物の逸走時の措置等(第13条、第14条)

 特定動物(※)が逃げてしまった場合等の県への通報義務
※ 特定動物とは、人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」第25条の2に規定する動物となります。(特定動物の例:ライオン、クマ、ハブなど)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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