令和2年特定非営利活動促進法の改正(令和2年12月)

ページ番号1004907  更新日 2024年1月11日

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令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。

主な改正内容は下記のとおりです。

1.縦覧期間の短縮【設立の迅速化】

  • 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する(※)。
  • 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
    この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する(※)。

(※)沖縄県は、国家戦略特別区域法によるNPO法の特例に基づき、令和2年12月21日から縦覧期間は2週間、補正期間は1週間となっていたため、今回のNPO法改正による変更はありません。

2.住所等の公表等の対象からの除外【個人情報保護の強化】

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合に認定NPO法人および特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
    これらについて、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。

3.認定NPO法人および特例認定NPO法人の提出書類の削減【事務負担の軽減】

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
    (※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)
  • 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。

4.法改正の詳細について(内閣府)

申請書等様式内の押印廃止について

令和3年4月1日よりNPO法人関係書類のうち沖縄県に提出する書類については、押印見直しの方針により、下記の通り取扱いを変更します。

  1. 申請書等の押印を不要とします。
  2. 就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。

これに伴い、沖縄県に提出する各種手続きの様式から押印欄を削除します。

なお、当面の間、改正前の様式であっても、有効な書類として取り扱います。

【注意】今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります。(詳細については各機関にお問い合わせください。)

手引き・法令等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
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