臭気指数
悪臭防止法で定める「臭気指数」とは、気体または水の悪臭の程度に関する値であり、人の嗅覚を用いて測定し、その臭気を感知することができなくなるまで気体または水を希釈した場合における希釈倍数を基礎として算定されるものをいいます。算出式は次式で表されます。
臭気指数=10×log(臭気が感じられなくなるまで希釈した時の希釈倍数)
規制基準
1号基準
悪臭原因物である気体で、事業場から排出されるものの敷地境界線の地表における規制基準を「1号基準」といい、関係町村長の意見を聞きながら県知事が設定しています。
沖縄県内の町村域における1号基準は下表のとおりとなっています。
区分 |
A区域 |
B区域 |
C区域 |
---|---|---|---|
許容限度(臭気指数) |
15 |
18 |
21 |
2号基準
悪臭原因物である気体で、事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準を「2号基準」といいます。
高煙突のように悪臭排出口が好位置にある場合、悪臭原因物の最大着地濃度は敷地外に現れるので、最大着地濃度が敷地境界線における許容限度と等しくなるように排出口における許容限度を規制します。
臭気指数規制の2号基準の算出に際しては、環境省が提供しているパンフレット「よくわかる臭気指数規制2号基準」を参考にしながら、同じく同省が提供している算定ソフト「においシミュレーター」の使用を推奨します。
いずれも、下記のリンクから入手できます。
3号基準
悪臭原因物である水で事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準を「3号基準」といいます。
排出水が拡散している水面1.5メートル地点における大気中の臭気指数が、敷地境界線における規制基準と等しくなるように設定されており、規制基準は下表のとおりとなっています。
区分 | A区域 | B区域 | C区域 |
---|---|---|---|
許容限度(臭気指数) |
31 |
34 |
37 |
参考
沖縄県内の規制地域や規制基準に関する情報がまとめられています。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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