悪臭に関する2号基準
高煙突のように悪臭排出口が高位置にある場合、特定悪臭物質の最大着地濃度は敷地外に現れるので、最大着地濃度が敷地境界線における許容限度と等しくなるように排出口における許容限度を規制します。
その算出式は次式で表されます。
q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 敷地境界戦における許容限度の値(単位 百万分率)
排出口の高さの補正は、次式であらわされます。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出温度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、特定悪臭物質による影響が多くの場合に事業場の敷地境界線の内部において最大となることからこの式は適用しません。
また、この規制基準は、大気中での化学反応による分解がないとされている以下の13物質について適用されます。
- アンモニア
- 硫化水素
- トリメチルアミン
- プロピオンアルデヒド
- ノルマルブチルアルデヒド
- イソブチルアルデヒド
- ノルマルバレルアルデヒド
- イソバレルアルデヒド
- イソブタノール
- 酢酸エチル
- メチルイソブチルケトン
- トルエン
- キシレン
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