沖縄県生活環境保全条例及びアスベスト関係法令の改正

ページ番号1004513  更新日 2024年1月11日

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1、沖縄県生活環境保全条例(石綿関係規定)の改正案について

石綿含有吹き付け材(レベル1)及び石綿含有保温材及び断熱材(レベル2)に加えて、石綿含有成形板等(レベル3)が大気汚染防止法(以下「法」)改正により法の規制対象となり、令和3年4月から順次施行されています。
令和4年4月からは環境省・厚労省共通の電子システムによる事前調査結果の報告制度が新たにスタートします。

沖縄県においては、平成28年度より、国の法体系を補う独自の制度として沖縄県生活環境保全条例(以下「条例」)によりレベル3について規制してきたところですが、法の規制がレベル3まで拡大し、上記電子報告制度が新設されたこと等を踏まえ、事業者負担等を考慮し、条例による石綿に関する規定(紙文書による届出制度等)は廃止することとしました。

改正条例は令和4年4月1日施行予定です。(議会の審議等により変更になる可能性があります。)

詳細については、以下の資料をご確認ください。

2、アスベスト関係法令の改正について

大気汚染防止法の一部改正について

令和2年6月に公布され、令和3年4月から段階的に施行されております。詳細は以下の資料をご確認ください。

参考(外部サイト)

お問い合わせ窓口

沖縄県環境部環境保全課、各管轄保健所

石綿障害予防規則の一部改正について

参考(外部サイト)

問い合わせ先(石綿障害予防規則)

沖縄県労働局那覇労働基準監督署(那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎1号館2階)

電話 098-868-3431 ファクス 098-868-1390

3、石綿事前調査結果報告システムについて

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を労働基準監督署及び沖縄県(那覇市内の工事については那覇市)に報告する制度が始まります。

事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。

ユーザーテストの実施について(お知らせ)

令和4年1月18日から令和4年2月18日まで、システムの操作を事前に確認する機会として、ユーザーテストが実施されます。この機会にぜひ「GビズID」の取得をお願いします。留意事項等は以下の資料をご確認ください。

※詳細なマニュアルは環境省HP及び厚生労働省HPからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。