大気汚染防止法及び沖縄県生活環境保全条例におけるボイラーの改正

ページ番号1004508  更新日 2024年1月11日

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令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されました。

また、沖縄県生活環境保全条例におけるばい煙発生施設のボイラーについても、令和4年12月27日に改正しますのでお知らせします。

改正の概要

大気汚染防止法施行令の一部改正(令和3年9月30日公布、令和4年10月1日施行)

大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。

画面:大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件の変更点を表す図

届出について

規制対象外となるボイラー

  • 「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。
  • 規制対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。

バーナーをもたないボイラー

  • バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当し、新たに規制対象となります。
  • 令和4年10月1日時点で設置済みの場合は、ばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。各管轄保健所にお問い合わせください。

注意事項

  • 伝熱面積要件は撤廃されますが、小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満)については引き続き排出基準適用猶予となります。確認のため、今後も届出の際には伝熱面積も記入いただくようお願いします。
  • 法改正により対象外となるボイラーについて、個別に通知は行いません。各管轄保健所へお問い合わせください。

沖縄県生活環境保全条例施行規則(ボイラー要件)の改正について(令和4年12月27日公布、同日施行)

大気汚染防止法対象ボイラーより規模の小さいボイラー(伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満)について規制を行っていますが、上記の法改正を踏まえ、条例の規模要件等についても見直しを行いました。

沖縄県生活環境保全条例施行規則のボイラーについて以下のとおり改正します。

  1. 届出対象施設からボイラーを削る。
  2. ボイラーに関するばいじんの排出基準を削る。

画面:沖縄県生活環境保全条例施行規則のボイラーの規模要件の変更点を表す図

  • ※改正に伴い対象外となる施設についての取り扱いは、上記の法改正に伴う届出の取り扱いに準じます。
  • ※改正案に関するパブリックコメントの結果は次のリンクをご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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