沖縄県赤土等流出防止条例届出通知
沖縄県内で、1,000平方メートル以上の土地に対して事業行為を行う者には、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出・通知の義務があります。
1 届出・通知の流れ
届出・通知の義務のある事業行為者は、事業行為の開始前に、必要書類を揃えて事業行為届出(通知)書を提出しなければなりません。
手続きは、以下の手順に沿って行われます。
(1)工事設計計画の作成
事業行為の内容、面積、土量等を確定します。
事業行為面積が1,000平方メートル以下の場合
届出・通知不要
※届出・通知は不要であっても、流出防止対策は必要です(条例第3条)。
事業行為面積が1,000平方メートル以上の場合
提出書類の作成が必要です。
※詳しくは以下の「(2)提出書類の作成」をご覧ください。
(2)提出書類の作成
- 届出・通知書鑑文
- 位置図
- 工程表及び裸地率調書
- 3月単位の最大裸地出現時の工事状況図
- 竣工時の裸地残存状況図
- 赤土等流出防止対策状況の平面図
- 赤土等流出防止施設の構造図、配置図
- 残土及び堆積赤土等の処分計画書
- その他
※規則第5条第2号の事業行為に該当するなどの場合は、別途必要書類があります。
事前調整・協議
※あらかじめ事前調整・協議をお願いします。
10,000平方メートル以上事業…環境保全課
10,000平方メートル未満事業…事業予定地の所轄保健所
(3)事業行為届出・通知書の提出
事業予定地の所轄保健所へ正副2部提出します。
- ※書類の不備が確認された場合には、書類を再提出していただきます。
- ※書類が受理された時から45日間は、事業を着手できません。事業開始まで余裕を持って提出して下さい。(条例第10条)。
(4)審査
沖縄県赤土等流出防止条例の基準に適合しているか(条例第5条)
沖縄県赤土等流出防止条例の基準に適合していない場合
ア 提出書類の調整…(4)審査へ
イ 計画変更命令…(1)工事設計計画の作成へ
沖縄県赤土等流出防止条例の基準に適合している場合
計画変更不要通知書(鉱山の場合には届出受理通知書)、又は確認済通知書(公共工事の場合)により通知されます。この場合は、書類が受理されてから45日以内であっても、上記通知された時から事業を着手することができます。
※詳しくは以下の「(5)事業行為の開始」をご覧ください。
(5)事業行為の開始
事業行為者は次のことを行う必要があります。
- ※排水時の濁度の計測・記録を行うこと。
- ※流出対策装置の管理・パトロールを行うこと。
- ※事業現場の面積や内容、使用する装置に変更がある場合には、事前に届出・通知をすること。
補足
- ※事業行為を開始した際には、「事業行為の開始について」という様式に事業開始日等を記入し、審査担当部署へファクスで送付して下さい。
- ※保健所職員等による、事業現場の立入調査を行うことがあります(条例第20条)。
2 事業行為とは?
切土、盛土、掘削、整地等の土地の形状を変更する行為を指します。一般的には、バックホウやブルドーザー等の重機を使用する次のような土木工事です。
- 建築工事
- 造成工事(施設用地、農地整備、緑地伐採など)
- 切土工事(土取場、砂利採取など)
事業行為に該当しない工種
- 橋梁上部工、海上部の橋梁工
- 道路植栽工
- 道路標識、照明灯設置工
- 被覆ブロック等製作工
- 建築工(基礎工、造成工を除く)
- 浚渫工
- 土工を含まない次の工事
- 道路、河川、公園等の維持管理工
- 舗装工
- 突堤工
- 人工リーフ
- 岸壁工
- 防波堤工
※現場の状況等により、届出・通知が必要な場合がありますので、所管する保健所または環境保全課の担当者にご相談ください。
3 書類作成について
書類の作成要領については「沖縄県赤土等流出防止条例届出・通知の手引き」に記載されております。
以下のリンクをご確認ください。
なお、「届出・通知書類様式及び解説一式」については、以下のリンクをご確認ください。
届出・通知書の必要書類一覧
(1)届出書・通知書鑑文
事業行為者の氏名・住所や事業名などの項目を記入します。
(2)位置図
目印となる道路、建物等を表示して、現場位置を知らない人がその図面から直接現場に行くことができるように、わかりやすい位置図を添付して下さい。
(3)工程表及び裸地率調書
事業の工種に応じた期間、面積等を記入します。
(4)3月単位の最大裸地出現時の工事状況図
事業期間を3ヶ月毎に区切り、その間に事業現場の裸地が最大となる時の状況と、その際の工事状況を分かりやすく表示します。
(5)竣工時の裸地残存状況図
工事竣工時の図面です。植栽や舗装などの表土保全装置を表示します。裸地が残る場合には、その裸地も表示します。
(6)赤土等流出防止対策状況の平面図
赤土等流出防止対策装置の配置状況を、色塗り・凡例等を用いて表示します。(4)及び(5)の図面中に記述してもかまいません。
(7)赤土等流出防止施設の構造図、配置図
沈澱池や小堤工、水路、土のうなどの流出防止施設の構造図を表示します。構造図にはサイズを記入して下さい。沈澱池やろ過沈殿池等は、容量の計算式も添付します。
※詳しくは以下のリンクをご確認ください。
(8)残土及び堆積赤土等の処分計画書
残土処理についての計画書を作成します。残土が発生しない場合は、理由も含めその旨記述します。また、沈澱池等に堆積した土砂の処分方法も記述します。
(9)事業行為理由書(規則第5条1号)
現場内貯留や凝集プラントの設置等によっても、沈澱池の基準容量を確保することができない場合に作成します。
(10)事業行為理由書(規則第5条2号)
島尻マージ地域(石灰岩地域、砂層地域含む)等で地下浸透性が顕著な地域では、沈澱池の基準容量を緩和することができます。その説明資料として、地下浸透の概念図や、土壌分布図、ボーリングデータ等を添付します。
(11)事業行為完了後の赤土等流出防止施設の管理計画書
竣工時に裸地が存在する場合に、残置した沈澱池等の施設の管理についての計画書を作成します。
(12)水中又は水際での事業行為に伴う堆積赤土等の除去計画書
河川工事や護岸工事において、汚濁防止膜や矢板締切内に堆積した赤土等の除去等について計画書を作成します。
(13)その他
工事の概要説明や管理体制表など、審査上必要と認められるその他の書類について、提出を求めることがあります。
※(14)面積等変更届出・通知書
事業行為届出・通知書を提出した後、事業面積、事業内容、対策装置等に変更がある場合に、事前に提出します。変更届出・通知書鑑文に加えて、位置図及び変更した書類も添付します。
※(15)氏名変更等届出・通知書
事業行為届出・通知書を提出した後、事業者氏名、住所、工期、工事施行者、残土処分地等に変更がある場合に提出します。変更した書類も添付します。
環境保全課・各保健所の問い合わせ先
沖縄県環境部 環境保全課 水環境・赤土対策班
沖縄県庁4階北側 電話 098-866-2236 ファクス 098-866-2240
管轄地域:県全域(10,000平方メートル以上事業)
北部保健所 生活環境班
名護市大中2-13-1 電話 0980-52-2636 ファクス 0980-53-2505
管轄地域:国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
中部保健所 環境保全班
沖縄市美里1688-1 電話 098-989-6610 ファクス 098-938-9779
管轄地域:恩納村、宜野座村、金武町、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、宜野湾市、中城村、北中城村、沖縄市
南部保健所 環境保全班
南風原町宮平212 電話 098-889-6846 ファクス 098-888-1348
管轄地域:那覇市、浦添市、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、糸満市、西原町、豊見城市、八重瀬町、南城市、与那原町、南風原町
宮古保健所 生活環境班
宮古島市平良東仲宗根476 電話 0980-72-3501 ファクス 0980-72-8446
管轄地域:宮古島市、多良間村
八重山保健所 生活環境班
石垣市真栄里438 電話 0980-82-3243 ファクス 0980-83-0474
管轄地域:石垣市、竹富町、与那国町
4 赤土関連参考図書
- 『沖縄県赤土等流出防止条例例規集』 平成7年10月 沖縄県文化環境部
問合先:沖縄県環境部環境保全課 各保健所 - 『赤土等流出防止対策技術指針(案)』 平成7年10月 沖縄県土木建築部
- 『赤土等流出防止対策技術手帳』 平成11年3月 沖縄県土木建築部
販売元:財団法人沖縄県建設技術センター試験部(電話 098-832-8442)
定価:¥500 - 『土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針』 平成7年10月 沖縄県農林水産部
- 『赤土等流出防止対策マニュアル(案)改訂版
赤土等流出防止対策マニュアル(案)実務・施工事例集』
平成13年3月 沖縄総合事務局開発建設部 赤土等流出防止対策検討会 - 『技術者のための赤土等対策入門書』平成13年3月
沖縄総合事務局開発建設部 赤土等流出防止対策検討会
- 『赤土等流出防止対策技術指針(案)』平成7年10月 沖縄県土木建築部については、以下のリンクをご覧ください。
- 『土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針』 平成7年10月 沖縄県農林水産部については以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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