PRTR制度

ページ番号1004754  更新日 2024年6月21日

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この制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出・移動に関する情報について、毎年国が集計・公表を行う制度です。

化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善促進等を目的としており、対象となる事業者は、化学物質の環境への排出量・移動量を自ら把握し、毎年都道府県経由で国(事業所管大臣)に届出を行う必要があります。

根拠法令:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

届出の対象となる事業者

PRTR制度の「対象化学物質」を製造・使用・排出している事業者のうち、「対象業種」「従業員数」「取扱量等」の条件をすべて満たす事業者が対象です。詳しくはPRTRインフォメーション広場をご覧ください。

届出期間

毎年4月1日~6月30日 (6月30日が土日の場合は、次の月曜日)

排出量と移動量の算出方法

PRTRインフォメーション広場をご覧ください。

届出の方法

届出は3つの方法(電子(推奨)、書面、磁気ディスク)から選択できます。

1.インターネット等による電子届出の場合(推奨)

電子による届出は、

  • 窓口への届出書の持参もしくは郵送の必要がなく届出が可能。
  • 入力補助機能・入力ミスチェック機能により、届出書の作成が簡単。
  • 届出したデータを電子ファイルで保存・管理ができる。

などのメリットがあります。

既にユーザIDをお持ちの方

電子届出は電子届出システムにて作成します。

初めて電子届出を行う方へ

ユーザIDと初期パスワード発行のため以下の届出が必要です。

【届出方法】以下のいずれかの方法で、1部提出してください。押印は不要です。

  1. 電子メールによる送付
     提出先メールアドレス:aa038008@pref.okinawa.lg.jp
     (件名は「PRTR電子届出使用届出書」等としてください。)
  2. 書面による提出
    記入した電子情報処理組織使用届出書と切手を貼付した返送用封筒を添え、受付窓口に郵送又は持参してください。
     提出窓口:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境保全課

参考

2.書面による届出の場合

以下の「PRTR届出作成支援システム」にて必要事項を入力し、印刷してください。押印は不要です。

※令和6年度の届出から届出様式が変更となりました。旧様式で提出された場合、届出を受理できませんので、ご注意ください。「PRTR届出作成支援システム」は新様式に対応していますので、当システムで作成お願いします。

※新様式に以下の記入欄が追加されています。
・法人番号
法人番号は国税庁の「法人番号公表サイト」で検索できます。登録がある場合は記載、ない場合は空欄でお願いいたします。

・問い合わせ先担当者様のメールアドレス
事業者へ届出の内容を確認・照会する場合がありますので、可能な限りメールアドレスを記載していただくようお願いいたします。

排出量等は、「PRTR排出量等算出システム」で算出することができます。

【届出方法】印刷した届出書1部を、届出窓口へ郵送または持参により提出してください。

  • 届出窓口:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境保全課

参考

3.磁気ディスクによる届出の場合

参考

参考リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。