ダイオキシン類・化学物質
ダイオキシン類について
ダイオキシン類 環境調査データ
ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づき、県内の大気、公共用水域、土壌及び地下水中のダイオキシン類の濃度について監視を行っています。
法令等
県による調査測定
県は、ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づき、大気、水質(水質の底質を含む。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しています。
特定施設設置者の測定義務
ダイオキシン類を発生する特定施設を設置する工場又は事業場は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、毎年1回以上ダイオキシン類による排出ガスや排出水の汚染の状況について、測定しなければなりません。
特定施設の設置にあたっての注意点
特定施設を設置しようとするものは、同法第12条の規定に基づき知事(各保健所が窓口となっています。)に届け出なければなりませんが、同法第17条第1項の規定により、その届出が受理された日から60日を経過しなければ施設を設置できません。(様式第1)
特定施設の構造等の変更にあたっての注意点
特定施設の構造等の変更にあたっても、設置と同様に届出が必要で、届出が受理された日から60日を経過しなければ施設を変更できません。(様式第1)
氏名の変更、施設の廃止、承継の手続きについて
氏名の変更等があったときは、その日から30日以内に届出をしなければなりません。(様式第3~5)
申請と届出
- 様式1 (Word 73.5KB)
- 様式3 (Word 21.0KB)
- 様式4 (Word 22.0KB)
- 様式5 (Word 24.0KB)
- 様式6 (Word 106.5KB)
- 様式7 (Word 20.0KB)
環境基準・排出基準
PRTR制度について
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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