有害物質使用特定施設の廃止に伴う土壌汚染状況調査
有害物質使用特定施設の使用の廃止時に、土壌汚染状況調査の義務が生じます!
土壌汚染対策法の規定により、水質汚濁防止法の特定施設であって、特定有害物質の使用等を廃止した際に、「土壌汚染状況調査」の調査義務が発生します。(操業を続ける場合は、調査を猶予することができます。)
土壌汚染状況調査とは
土壌汚染による環境リスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握する必要がある為に、土壌汚染対策法では、汚染の可能性のある土地について、以下に示す一定の機会を捉えて、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととしています。
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設が廃止された場合(法第3条調査)
- 一定規模(3,000平方メートルまたは900平方メートル)以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合(法第4条調査)
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合(法第5条調査)
このうち、法第3条調査については、特定施設における特定有害物質の使用の廃止の時点において調査義務が発生しますが、調査の一時免除規定もあります。詳しくは、各保健所または環境保全課までお問い合わせください。
有害物質使用特定施設の廃止後の流れ
廃止から土壌汚染状況調査までの事務手続きについては、次のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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