水質汚濁防止法関係
水質汚濁防止法
排水規制
排水の測定と記録の義務及び事故時の対応について(平成23年4月)
- 排水の測定と記録の義務
事業者は排水を測定し、記録し、それを保存しなければならない。 - 事故時の対応
事故により、有害物質や定物質及び油が公共用水域へ排出または地下への浸透したにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
また、法第2条2項2号に規定する排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとき。
地下水汚染未然防止と有害物質使用及び貯蔵施設について(平成24年6月)
有害物質使用施設及び有害物質貯蔵施設を設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について届け出なければなりません。既設(平成24年6月以前)の施設については構造基準の適用に猶予期間があります(平成27年5月末まで)。定期点検の義務は適用されます。
- 改正概要 (PDF 987.1KB)
- 改正概要説明資料 (PDF 905.2KB)
- (新)水濁法様式1-4-6-7-11 (Word 137.5KB)
- 様式記載例 (PDF 199.5KB)
- 水質汚濁防止法の改正 地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設(環境省)(外部リンク)
- 地下水汚染未然防止関係マニュアル (PDF 3.6MB)
「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」
本条例の改正の概要
申請と届出
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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