水質汚濁防止法関係

ページ番号1004764  更新日 2026年4月21日

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水質汚濁防止法

水質汚濁防止法に係る届出

工場又は事業場から水を排出する者が水質汚濁防止法に定められた特定施設を設置しようとする場合等は、あらかじめ都道府県知事等に届出を行うことが義務づけられています。

特定施設を設置しようとする方は、「水質汚濁防止法に係る届出の手引き」をご確認の上、管轄保健所(那覇市内に設置する場合は那覇市環境保全課)に届出を行ってください。

 

水質汚濁防止法に係る届出様式等はこちらに掲載しています。

書類の届出先(管轄保健所のご案内)

工場・事業場の所在地  届出先

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、 

今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村

 

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所 生活環境班
〒905-0017 

沖縄県名護市大中2-13-1
電話番号:0980-52-2636

沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、 

嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、 

読谷村、北中城村、中城村

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所 環境保全班
〒904-2155 

沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話番号:098-989-6610

浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、 

西原町、南風原町、八重瀬町、与那原町、 

久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、

渡名喜村、南大東村、北大東村

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所 環境保全班
〒901-1104

沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話番号:098-889-6846

宮古島市、多良間村

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所 生活環境班
〒906-0007

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話番号:0980-72-3501

石垣市、竹富町、与那国町

沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所 生活環境班
〒907-0002

沖縄県石垣市字真栄里438番地
電番号話:0980-82-3243

 

那覇市内の工場・事業場については、那覇市環境保全課(電話098-951-3229)へお問い合わせください。

保健所へお越しの際は、担当の不在を避けるため、予め電話連絡をお願いします。

排水規制

排水の測定と記録の義務及び事故時の対応について(平成23年4月)

  1. 排水の測定と記録の義務
    事業者は排水を測定し、記録し、それを保存しなければならない。
  2. 事故時の対応
    事故により、有害物質や定物質及び油が公共用水域へ排出または地下への浸透したにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
    また、法第2条2項2号に規定する排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとき。

地下水汚染未然防止と有害物質使用及び貯蔵施設について(平成24年6月)

有害物質使用施設及び有害物質貯蔵施設を設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について届け出なければなりません。既設(平成24年6月以前)の施設については構造基準の適用に猶予期間があります(平成27年5月末まで)。定期点検の義務は適用されます。

「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」

本条例の改正の概要

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。