水質汚濁防止法関係

ページ番号1004764  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

水質汚濁防止法

排水規制

排水の測定と記録の義務及び事故時の対応について(平成23年4月)

  1. 排水の測定と記録の義務
    事業者は排水を測定し、記録し、それを保存しなければならない。
  2. 事故時の対応
    事故により、有害物質や定物質及び油が公共用水域へ排出または地下への浸透したにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
    また、法第2条2項2号に規定する排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるとき。

地下水汚染未然防止と有害物質使用及び貯蔵施設について(平成24年6月)

有害物質使用施設及び有害物質貯蔵施設を設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について届け出なければなりません。既設(平成24年6月以前)の施設については構造基準の適用に猶予期間があります(平成27年5月末まで)。定期点検の義務は適用されます。

「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」

本条例の改正の概要

申請と届出

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。