環境影響評価(環境アセスメント)概要

ページ番号1023453  更新日 2024年1月11日

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2015年9月の国連総会において、持続可能な開発のために、「誰一人取り残さない」を基本コンセプトとして採択されたSDGsは、沖縄県が「2030年のあるべき沖縄の姿」を目標として掲げた「沖縄21世紀ビジョン」の基本理念と重なるところが多いことから、県は「沖縄県SDGs推進方針」を定め、「沖縄21世紀ビジョン」の将来像の実現に向け、SDGsを推進することとしております。

環境影響評価制度は、SDGsの17の目標のうち、次の9つの目標の達成及び持続可能な開発に資するものであり、SDGsの推進に大きな役割を果たすと考えられるものです。沖縄県は、同ビジョン基本計画において、環境影響評価制度及び関係する主な施策を位置付けて、その達成に向けて取り組んでおりますが、SDGsを達成するためには、SDGsを自分事としてとらえる県民一人ひとりの主体的な取り組みを促進し、連携しながら、全員参加型で取り組む必要があることから、開発事業者においても、環境影響評価その他の手続が適切に実施されることを期待しております。

イラスト:3 すべての人に健康と福祉を

イラスト:6 安全な水とトイレを世界中に

イラスト:8 働きがいも経済成長も

イラスト:9 産業と技術革新の基盤をつくろう

イラスト:住み続けられるまちづくりを

12 つくる責任 つかう責任


イラスト:14 海の豊かさを守ろう

イラスト:15 陸の豊かさも守ろう

イラスト:17 パートナーシップで目標を達成しよう

イラスト:SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS


沖縄県はSDGsを推進します。

沖縄県の環境影響評価制度

※平成30年10月1日から改正条例、改正規則及び改正技術指針が施行されました。改正後の内容等については下記の「沖縄県環境影響評価条例等の改正」をご確認ください。

※「沖縄県希少野生動植物保護条例」の施行に伴い、同条例附則第2項により令和2年11月1日から沖縄県環境影響評価条例第2条第3項に第7号が加えられています。(特別配慮地域に生息地等保護区が追加)
沖縄県希少野生動植物保護条例については、県自然保護課のページをご確認ください。

※「沖縄県における行政手続の押印見直しのための環境部関係規則の一部を改正する規則」の施行に伴い、令和3年4月1日から沖縄県環境影響評価条例施行規則の各様式について、押印を不要とする変更を行いました。
沖縄県における行政手続の押印見直しについては、県行政管理課のページをご確認ください。

沖縄県環境影響評価条例等の改正

環境影響評価の手続に関する情報

沖縄県環境影響評価審査会

全国の環境影響評価に関する情報

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2183 ファクス:098-866-2308
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。