なくそう不法投棄

ページ番号1004274  更新日 2024年1月11日

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沖縄県内の不法投棄の現状

不法投棄とは

廃棄物を捨てる場合は、定められたルールに従って適正に処理しなければなりません。

しかし中には、廃棄物処理にかかる費用が惜しい、処理基準を知らなかったなど、定められたルールを無視して山林や原野等に勝手に廃棄物を捨てる人や会社があります。

このように、山や川、公園、道路、田畑など、あらゆる土地に廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼びます。

不法投棄は環境汚染を引き起こす恐れがあるでけなく、自然や経過を損ね観光振興にも影響を与えかねない大きな問題です。

県内の不法投棄の現状

県では、県内の産業廃棄物(事業活動に伴って排出される廃棄物)や一般廃棄物(家庭ごみや廃家電等)の不法投棄の実態を把握するため、発覚時における不法投棄の重量が1トン以上の不法投棄事案を対象とした調査を行っています。

調査の内容は次のリンクをご覧ください。

不法投棄に対する罰則

不法投棄は犯罪です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、不法投棄に対して厳しい罰則を設けており、不法投棄を行った個人には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科法人には、3億円以下の罰金が課せられます。

不法投棄を発見した場合、「不法投棄の通報について」をご覧ください。

不法投棄防止対策

県の不法投棄対策

県では、不法投棄物の早期発見、未然防止のため、次のような取り組みを実施しています。

  • 職員によるパトロールの実施
  • 投棄されやすい場所への監視カメラの設置
  • 各市町村及び各警察署など関係機関と連携した不法投棄合同パトロールの実施
  • 産業廃棄物処理業者への監視指導
  • 県警退職者を不法投棄等の監視員として配置
  • 不法投棄の防止、適正処理推進の周知広報

県民の不法投棄対策

  • 不法投棄されると土地の資産価値を低下させるだけでなく、投棄者が不明の場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
  • 不法投棄されないよう土地の所有者(管理者)は、土地に囲いや扉を設けてきちんと施錠することや定期的に草刈りを行ったり、看板を設置するなど、土地を適正に管理しましょう。

参考資料

県内の排出事業者向けに産業廃棄物の適正処理を推進するためのガイドブックを作成しました。廃棄物の分類や委託契約のルール、マニフェストの記載・保存義務など、可能な限り簡易に整理していますので、日頃の業務の参考にご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。