4 市町村への支援措置
市町村への権限移譲が円滑かつ適切に実施されるよう、県は市町村に対し、以下の支援措置を行います。
(1)財政的支援
「沖縄県事務処理の特例に関する条例」その他条例により、新たに市町村へ権限移譲を行う場合、県は当該市町村に対し、その事務処理に必要な経費として交付金を交付します。
財政的支援
財政的支援の一例として、「沖縄県事務処理の特例に関する条例」に基づき市町村に権限移譲された事務については、原則として「沖縄県市町村権限移譲交付金交付要綱」により交付金が措置されます。
(※その他の個別の条例や、個別の交付金要綱に基づき措置される交付金もあります。)
(2)研修実施・人的支援
移譲される事務に対して、事前研修が必要と判断される場合には、県は、市町村職員に対して、計画的に研修を実施し、円滑な事務の移譲に努めることとします。
特に、専門的な知識や技術を要する事務の移譲については、必要に応じて一定の期間、市町村からの研修生の受入を行うこととしています。
(3)その他の支援
- ア 県は、移譲される事務について、必要に応じて説明会を開催するとともに、文書の整理、事務マニュアルの作成など適切な事務引継を行います。
- イ 県は、事務の移譲後であっても、市町村の相談等に対して適切に対応するとともに必要な助言や情報提供に努めます。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 市町村課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2134 ファクス:098-866-2437
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