手続きの種類と申請手数料
手続きの種類
- 公害審査会では、次の3つの手続きにより紛争解決を図ります。どの手続きを利用するかは申請人の自由です。
- 当事者間に合意が成立した場合、民法上の和解契約と同一の効力を有します。
(ただし、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。)
- あっせん
- 3名以内のあっせん委員が、当事者による話し合いと互譲による自主的な解決を、側面から援助・促進する手続きです。
- 調停
- 3名の委員からなる調停委員会が、紛争の当事者の間に入って両者の話し合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続きです。
- 仲裁
- あらかじめ当事者間で、裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、3名の仲裁委員からなる仲裁委員会の判断に従う旨の契約(仲裁契約)を結ぶことにより紛争を解決する手続きです。
※これまで沖縄県公害審査会で取り扱った事件は、全て「調停」手続きです。
申請手数料
- それぞれの手続きで求める事項の価額によって決まります。
(求める事項の価額が算定できない場合は、その額を500万円として算出します) - 下表に基づき算出した額を「沖縄県収入証紙」で納めます(申請書に貼付)。
- あっせんは無料です。
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調停の申請及び法23条の4第1項の規定による調停手続きへの参加申し立て
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調停を求める事項に応じて次に定めるところにより算出して得た額
- 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで:1,000円
- 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分
その価額10,000円までごとに:7円 - 調停を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分
その価額10,000円までごとに:6円 - 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分
その価額10,000円までごとに:5円
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仲裁の申請
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仲裁を求める事項に応じて次に定めるところにより算出して得た額
- 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで:2,000円
- 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え10,000,000円までの部分
その価額10,000円までごとに:20円 - 仲裁を求める事項の価額が10,000,000円を超え100,000,000円までの部分
その価額10,000円までごとに:15円 - 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分
その価額10,000円までごとに:10円
参考
例えば、価額500万円の「調停」の場合 1,000+(4,000,000/10,000)×7=3,800円
価額500万円の「仲裁」の場合 2,000+(4,000,000/10,000)×20=10,000円
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