これまでに終結した事件の概要
1「A市B地区における採砂による漁業被害賠償請求事件」(調停)
- 申請人
- C(漁業者)
- 被申請人
- D社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 申請人が漁業権を有する区域において、被申請人が採砂を開始したことによって、騒音、振動、水質汚濁等により漁獲高が減少したため、損害額を賠償せよというもの。
なお、被申請人は砂の採取許可を得て実施していたが、申請人が所属する漁業共同組合は、その際に「公私人に被害を及ぼさない程度」という条件を付して同意している。 - 経過概要
- 昭和49年2月19日:申請受理
昭和49年3月6日~50年12月1日の間に24回の調停期日開催。
昭和50年12月20日:被申請人が解決金を支払う形で調停成立。
2「冷房機の設置・作動禁止等請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- 沖縄県住宅供給公社
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- 申請人は共同住宅を購入したが、建物屋上に設置された冷房機の作動による騒音、振動による精神的・肉体的被害を受けたために、1.冷房機の作動等を禁止する、もしくは消音対策を講じる。2.それが不可能なら移転する費用を負担せよというもの。
- 経過概要
- 昭和61年1月27日:申請受理
昭和61年3月27日~62年6月13日の間に13回調停期日開催。
被申請者としては、防音工事も実施し、その騒音は基準内となっていたが、申請人は被申請人に誠意がみられないとして応じなかった。
調停委員会は、1.被申請者は、更に防音対策について努力する。2.慰謝料を支払う。3.冷房機の作動期間及び時間を定め、申請人宅の騒音を○○以下とするとの内容で調停案を作成したが、両者とも受諾しなかった。
昭和62年11月28日調停打ち切り決定。
3「A市B漁港における赤土等土砂流出による漁業被害賠償請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停取り下げ
- 申請内容
- 申請人は被申請人に対し平成7年11月頃A市B漁港において、上流にあるゴルフ場の造成工場現場から赤土等が流出し、それによって漁港内の養殖魚が大量にへい死したため、1.損害額を賠償せよ。2.今後、濁水を流出させない措置を講ぜよというもの。
なお、県水産試験場の調査結果によると、その死因は白点病によるものであったが、白点病の発生原因は不明なところが多く、赤土流出との因果関係は不明であるとのことである。 - 経過概要
- 平成9年4月8日:申請受理
平成9年8月22日から平成10年7月21日までの間に計5回の調停期日開催。
平成10年7月21日:被申請人が平成10年6月23日付けで倒産し、公害審査会で調停作業を進めることが無意味となったため、申請人が調停申請を取り下げることになり事件は終了した。
4「A市在のごみ焼却施設操業差し止め請求事件」(調停)
- 申請人
- Bほか388人
- 被申請人
- C組合
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 申請人は、被申請人たるA市在のごみ焼却場(C組合)に対し、当該焼却場から排出される煤煙や煤塵等には、有害な貴金属類やダイオキシンが含まれていることから、根本的な対策が講じられるまで操業を中止すべきであるとしたもの。
- 経過概要
- 平成10年9月1日:申請受理
平成10年10月23日~平成11年8月4日までの間に計11回の調停期日開催。
平成11年8月4日:当該工場の改修などを含む10項目からなる調停条項により調停が成立。
5「A市産業廃棄物現状回復等事件」(調停)
- 申請人
- A市B地区住民94名
- 被申請人
- C氏および沖縄県
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- 申請人は、被申請人所有の産業廃棄物処分場において発生した火災事故により重篤な健康被害を受けたとのことから、業者及び県に対して、本件処分場の原状回復や実体解明等を求め調停の申請を行ったもの。
- 経過概要
- 平成15年3月19日:申請受理
平成15年7月15日~平成16年5月19日までの間に計5回の調停期日を開催
平成16年5月19日:両者の立場に隔たりが大きく、議論は平行線をたどったため、調停打ち切りを決定した。
6「米軍代替飛行場施設建設差止等請求事件」(調停)
- 申請人
- 県内外在住の913名
- 被申請人
- 国、沖縄県、A市、B社
- 終結区分
- 調停却下
- 申請内容
- 申請人は、A市C海域への米軍飛行場代替施設建設に伴い将来公害が生じる恐れがあるとの理由により、被申請人である防衛施設庁や県を相手方に建設事業を行わないこと、ボーリング調査や環境影響評価手続を実施しないこと等を求めて調停の申請を行ったもの。
- 経過概要
- 平成16年2月3日:申請受理
平成16年2月3日~平成16年3月31日までの間に計3回の調停委員会を開催
平成16年3月30日:本施設は公害紛争処理法第50条で定める防衛施設に該当するため、本申請は調停手続の対象外であり不適法な申請であるとの理由により却下された。
7「ごみ処分場土壌汚染等被害防止等請求事件」(調停)
- 申請人
- 県内外在住の248名
- 被申請人
- A町、B村、C組合
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 旧ごみ処分場の安全対策をせずに、新たに計画している一般廃棄物最終処分場建設を認められないとして、周辺住民が旧ごみ処分場埋設物の無害化措置の実施、新規最終処分場建設事業計画の見直し、協議会の設置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成17年11月7日:申請受理
平成18年1月30日~平成19年3月29日までの間に計8回の調停委員会を開催
平成19年3月29日:技術対策検討委員会の設置等を含む3項目からなる調停条項により調停が成立した。
8「ホテル騒音等被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)、他2名
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- ホテルの排気口から発生する騒音、悪臭、通行車両の騒音、プライバシーの侵害、通風障害、日照障害等の被害を受けているとして、ホテルに近接する住民がホテルに対して対策を求めたもの。
- 経過概要
- 平成18年12月21日:申請受理
平成19年3月17日~平成19年8月1日までの間に計5回の調停期日を開催
平成20年7月31日:調停案を提示するも、申請人からの受諾が得られず、合意が成立する見込みがないと判断し、調停を打ち切った。
9「ペット火葬場悪臭・騒音等被害防止等請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)、他2名
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- ペット火葬場から発生する悪臭、騒音により被害を受けていることから、当該施設の事業活動の停止と建物の移転を求めたもの。
- 経過概要
- 平成21年2月9日:申請受理
平成21年5月8日~平成21年9月15日までの間に計3回の調停期日を開催
平成21年9月15日:公害防止の軽減策の実施について提言するも、申請人はあくまで火葬施設の移転を求めるものとしたため、合意が成立する見込みがないと判断し、調停を打ち切った。
10「海中公園建設に伴う水中汚濁等被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B市
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 市が行なう海中公園建設工事で水質汚濁が発生し、サンゴ群体の死滅等の被害を生じさせたとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成23年1月11日:申請受理
平成23年3月11日~平成23年6月21 日までの間に計4 回の調停期日を開催
平成23年9月12 日:今後の工事において水質汚濁防止を実施する等2項目からなる調停条項により、調停が成立した。
11「食品スーパーマーケット騒音等に関する被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 食品スーパーマーケットから発生する騒音、悪臭により被害を受けているとして、隣接する住居の住民がその対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成23年6月19日:申請受理
平成23年12月2 日~平成24年12月17日までの間に計11回の調停期日を開催
平成24年12月17日:申請人住居に防音サッシを設置する等7項目からなる調停条項により、調停が成立した。
12「浄化槽汚水等被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B(個人)
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 傾斜地にある住宅地において、傾斜地上方にあるアパートの浄化槽から漏出した汚水等が、傾斜地下方に隣接する申請人宅の擁壁から流入し、庭に汚水及び汚泥が堆積しており、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成23年8月15日:申請受理
平成24年2月8日~平成24年5月7日までの間に計4回の調停期日を開催
平成24年5月7 日:被申請人が汚水及び汚泥等を撤去する等4項目からなる調停条項により調停が成立した。
13「道路工事による騒音被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- 国、B社
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- 国道の改良工事から発生する騒音により、飼養する鶏が死亡する等重度の健康被害が生じ、また、道路完成後の交通騒音が懸念されるとして、養鶏場を営む申請人から工事及び道路の設置の中止を求めたもの。
- 経過概要
- 平成26年7月18日:申請受理
平成26年10月24日:1回の調停期日を開催平成26年10月24日:両者の主張は大きく隔たり平行線をたどったため、合意が成立する見込みがないと判断し、調停の打ち切りを決定した。
14「自動車修理工場騒音・悪臭被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)他4名
- 被申請人
- B社、C社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 被申請人が営む自動車修理工場(※都市計画上の用途制限により自動車修理工場を営業できない地域)から発生する、騒音、悪臭等の被害を受けているとして、近隣の住民がその対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成25年6月7日:申請受理
平成26年2月3日~平成26年12月1日までの間に計5回の調停期日を開催
平成26年12月1 日:被申請人は当該土地の賃貸借契約の更新を行なわない等2項目からなる調停条項により調停が成立した。
15「製糖工場騒音等被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 被申請人の工場が稼働することにより、騒音・低周波音・振動による自宅建物のがたつき、亀裂、睡眠妨害等の被害及びばいじん等排出物飛散による汚染の被害を受けているとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成27年10月27日:申請受理
平成28年3月30日~平成28年4月25日までの間に計2回の調停期日を開催
平成28年4月25 日:被申請人は騒音の発生源と考えられる建屋の騒音軽減策等を実施する等4項目からなる調停条項により調停が成立した。
16「建設資材販売会社粉じん等被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)他2名
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 被申請人の重機トラック等による一般粉じん、騒音及び排気ガス、石炭灰・焼却灰による粉じんの飛散があり、窓が開けらない状態であり、健康被害についても心配であるとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成28年9月12日:申請受理
平成28年12月22日~平成29年3月13日までの間に計3回の調停期日を開催
平成29年3月13 日:被申請人は資材置場として占有している土地から退去する等4項目からなる調停条項により調停が成立した。
17「コンビニエンスストア悪臭被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- コンビニエンスストアからの油臭が自宅内に侵入してくるため、窓が開けられず、健康被害についても心配であるとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 平成30年7月10日:申請受理
平成30年10月19日~令和元年9月20日までの間に計5回の調停期日を開催
令和元年9月20 日:被申請人は、フライヤー換気設備のメンテナンスを継続的かつ適切に行うこと等4項目からなる調停条項により調停が成立した。
18「近隣作業場からの騒音被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社、C社
- 終結区分
- 調停取り下げ
- 申請内容
- 作業場において被申請人が使用する木材切断機等の騒音により、睡眠障害等の健康被害を受け、仕事にも影響が生じているとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
- 令和2年2月20日:申請受理
令和2年4月28 日:申請人は、都合により、調停申請を取り下げたため、本件は終結した。
19「近隣建設会社等からの騒音被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社、C社
- 終結区分
- 調停打ち切り
- 申請内容
- 建設会社等からのコンクリートポンプ車のエンジン音や金属打撃音等の騒音により、睡眠障害等の健康被害を受け、仕事にも影響が生じているとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
-
令和2年3月3日:申請受理
令和2年7月10日~令和2年9月18日までの間に計2回の調停期日を開催
令和2年9月18 日:両者の主張は大きく隔たり平行線をたどったため、合意が成立する見込みがないと判断し、調停の打ち切りを決定した。
20「近隣作業場からの騒音被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社、C社
- 終結区分
- 調停取り下げ
- 申請内容
- 作業場において被申請人が使用する木材切断機等の騒音により、睡眠障害等の健康被害を受け、仕事にも影響が生じているとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
-
令和2年4月28日:申請受理
令和2年7月10日~令和2年9月18日までの間に計2回の調停期日を開催令和2年9月18 日:申請人は、都合により、調停申請を取り下げたため、本件は終結した。
21「自動車解体工場からの騒音・悪臭被害防止請求事件」(調停)
- 申請人
- A(個人)
- 被申請人
- B社
- 終結区分
- 調停成立
- 申請内容
- 自動車解体工場からの騒音、悪臭のために、窓を開けて生活することもできず、日常生活に支障をきたしているなどとして、その対策措置等を求めたもの。
- 経過概要
-
令和4年6月10日:申請受理
令和4年9月26日~令和5年1月30日までの間に計4回の調停期日を開催令和5年1月30 日:被申請人は、申請人自宅との境界に設置しているトタンの張り替え及び補修等を令和5年3月末までに完了すること等5項目からなる調停条項により調停が成立した。
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