議会提案説明(平成30年第6回沖縄県議会臨時会)
知事提出議案説明要旨
(平成30年9月20日提出/沖縄県)
ハイサイ、グスーヨー、チューウガナビラ。
平成30年第6回沖縄県議会臨時会の開会にあたり、提出いたしました議案について、その概要及び提案の理由をご説明申し上げます。
今回提出しました議案は、予算議案1件、条例議案2件の合計3件であります。
まずはじめに、甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」は、条例議案として提案しております「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」による県民投票の実施に要する経費として、5億5,139万4千円計上しております。
これを既決予算額7,310億4,800万円に加えた改予算額は、7,315億9,939万4千円となります。
次に、乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」についてご説明申しあげます。
去る9月5日、地方自治法第74条第1項に基づき、条例の制定請求がなされ、これを受理したことから、同条第3項の規定により議会に付議するものであります。
また、議会に付議する際は意見を付けることとなっておりますので、以下それについて申し上げます。
地方自治法第74条による直接請求は、間接民主主義を補完し、住民自治の徹底を期するものであります。
本条例の制定請求は、請求に必要な署名数を大きく上回る約9万3,000筆の署名をもってなされました。これは、県民投票を通じて、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否についての意思を表明し、その結果を県政に直接反映させたいという多くの県民の思いの表れと考えております。
翁長前知事は、県民投票について「県民投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意義があるものと考えております。」と述べておりましたが、私も同様に意義があるものと考えております。
なお、本条例案については、条例制定請求の趣旨を逸脱しない範囲で、市町村の事務の明確化、字句の整理等法制面から所要の修正が必要であると考えております。
次に、乙第2号議案「建築基準法施行条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。
建築基準法の一部が改正されたことに伴い、建築の認定等の申請手数料の徴収根拠を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
以上、今回提出いたしました議案について、その概要及び提案の理由をご説明申し上げました。
慎重なるご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。
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