育児休業手当金及び介護休業手当金の追加給付
既に報道等がなされておりますが、毎月勤労統計の再集計に伴い、育児休業手当金及び介護休業手当金の給付額に影響が出ることが確認されております。
地方公務員等共済組合制度の育児休業手当金及び介護休業手当金は、平成17年4月1日からの休業分について、1日当たりの給付額に上限相当額(給付上限相当額)が設けられています。
この給付上限相当額は、毎月勤労統計調査の結果を反映して算定されることとなるため、以下に該当する方について追加給付を行うこととなります。
追加給付の対象となる方
平成17年4月1日から平成31年3月17日までに休業実績があり、1日当たりの給付上限相当額に達している方が追加給付の対象となります。
※平成23年8月1日から平成26年7月31日までの休業期間は給付上限相当額に変更がないため対象期間からは除かれます。
例)平成31年3月休業分の給付に関しては、次の方が対象となります。
受給されていた手当金 |
給付上限相当額に達している方 |
---|---|
育児休業手当金 | 標準報酬月額が47万円以上の方 |
介護休業手当金 | 標準報酬月額が50万円以上の方 |
追加給付額について
既に変更前の給付上限相当額で計算した実際の給付額と、変更後の毎月勤労統計調査の結果を反映した後の給付上限相当額で計算した給付額の差額分となります。
追加給付の方法について
1.平成31年3月17日までに休業実績が終了している方
- 平成31年3月17日までに休業実績が終了している方で追加給付の対象となる方につきましては、令和2年1月以降、追加給付額の算定が完了次第、順次給付することとなります。
給付の時期等が決まり次第、給付対象となる方へは、当支部よりご連絡させていただきます。 - 平成25年4月1日から平成31年3月17日までに休業実績のある方で既に退職されている方につきましては、住所の移転等により対象者の方への連絡先が判明できない場合がございますので、対象と思われる方は、当支部までご照会頂くようお願いします。
- また、平成17年4月1日から平成25年3月31日までに休業実績がある方につきましても、書類の保存期間経過により対象者の方を確認出来ない場合がございますので、対象となると思われる方は、当支部までご照会頂くようお願いします。
2.平成31年3月18日をまたいで休業実績がある方で追加給付の対象となる方については、既に追加給付を行っています。今回の追加給付の対象にはなりませんのでご了承ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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