平成11年第5回議会(6月定例会)で可決された意見書・決議
意見書2件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
---|---|---|---|
平成11年7月15日 | 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成11年7月15日 | 駐留軍用地跡地利用の円滑な推進に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議2件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
---|---|---|---|
平成11年7月15日 |
那覇港管理の一部事務組合の早期設立に向けての促進決議 |
原案可決 | 全会一致 |
平成11年7月15日 |
少年の深夜はいかい防止に関する決議 |
原案可決 | 全会一致 |
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の根幹をなしている。
しかしながら、政府は、学校事務職員や栄養職員の給与費等を国庫負担の対象から除外することを検討していると仄聞するところである。
学校事務職員や栄養職員は、義務教育の中で教員と同様、学校運営に欠くことのできない職員であり、このようなことが実施されれば、教育制度の根幹に重大な支障を来すことが懸念される。
よって、政府におかれては、かかる実情を十分に踏まえ、現行の義務教育費国庫負担制度を今後とも堅持されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年7月15日
沖縄県議会
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣
自治大臣
沖縄開発庁長官あて
駐留軍用地跡地利用の円滑な推進に関する意見書
本県における広大な米軍基地の存在は、良好な生活環境の確保、産業の振興、健全な都市形成等本県の振興開発を図る上で大きな制約となっている。また、返還された軍用地跡地もその多くが、跡地利用に向けての合意形成等に長時間を要し、有効利用されないまま放置され、遊休化している状態にあった。
このような本県の特殊事情にかんがみ、国は、県土の均衡ある発展を図るため「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」を平成7年5月に公布した。
しかし、この法律の最初の適用事例となった恩納通信所跡地において、軍用地が地主に返還された後にPCB等汚染物質の存在が明らかとなり、跡地利用がおくれるなどの支障が出た。
今後、SACOの最終報告が実施されると、基地の返還に伴う影響緩和、跡地利用による地域活性化等の跡地対策はますます重要な課題となるものの、現行制度ではそれらの課題を十分に解決できるものとはなっていないと言わざるを得ない。
よって、政府におかれては、駐留軍用地の跡地利用が円滑に推進されるよう現行の「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」を改正するとともに、新たな制度を確立するよう下記事項について強く要請する。
記
1 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の改正について
(1)跡地利用に支障がないよう環境浄化処理の確認調査、不発弾撤去、建物の撤去など特別管理期間に国の行う措置を「返還実施計画」で明示すること。
(2)駐留軍用地の返還に際しての給付金の支給に当たって、期間を7年間に延長すること、特別管理費控除を行わないこと、限度額を設けないことについて特別の措置を講じること。
(3)跡地利用を早期に実現するため、事業にかかる調査及び測量が返還見通しの立った早い時点で実施できるようにすること。
(4)国有財産法に規定する制限にかかわらず国有財産を跡地の公的事業に無償譲与、無償貸付ができる措置を講じること。
2 駐留軍用地跡地利用促進のための新たな制度の確立について
(1)駐留軍用地返還跡地の有効利用を促進するために行う事業に行財政上の特別な措置を講じること。
(2)駐留軍用地跡地の利用にかかる事業を円滑に実施及び支援していくための事業主体として、跡地整備事業の総合的な実施機関を新たに設置すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年7月15日
沖縄県議会
内閣総理大臣
内閣官房長官
外務大臣
防衛庁長官
沖縄開発庁長官
防衛施設庁長官あて
那覇港管理の一部事務組合の早期設立に向けての促進決議
21世紀の大交流時代・大競争時代の到来を迎え、本県経済の自立的発展を図るためには、十分な国際競争力を持った産業育成が必要である。
そのためには、その基幹インフラとして、那覇港を「ハブ機能を有する国際流通港湾」として整備することが、県政の重要な課題である。
那覇港は、今や県民生活を支え、産業経済活動の物流拠点として重要な役割を担っており、県内離島への交通アクセスの利便性向上を図りつつ、国際クルージング船の寄港地、国際海上コンテナターミナルの拠点として整備することが求められている。
那覇港管理の一部事務組合設立については、昭和63年の「港湾計画改訂」に伴う港湾区域の浦添地先への拡大等から、那覇市及び浦添市による一部事務組合設立の合意を経て、平成3年の那覇市の参加決定、平成9年の浦添市及び県の参加決定を受け、組合設立に向けた準備が進められている。
那覇港を「ハブ機能を有する国際流通港湾」として整備するためには、膨大な事業費を要することから、執行体制を強化するとともに、国に対し財政上の特別の配慮を求めるためにも、三者による那覇港管理のための一部事務組合を早期に設立する必要がある。
よって、県当局においては、那覇市及び浦添市の意向等を踏まえつつ「ハブ機能を有する国際流通港湾」の実現を図るため、那覇港管理の一部事務組合の早期設立に向けて、特段の努力をされるよう要請する。
上記のとおり決議する。
平成11年7月15日
沖縄県議会
沖縄県知事あて
少年の深夜はいかい防止に関する決議
明日の郷土を担う少年を非行から守り、心身ともに健やかでたくましくはぐくむことは、県民すべての願いであり、責務である。
しかしながら、本県の気候風土や長い間の生活習慣等で形成された「夜型社会」の風潮は、少年の生活態度にも影響を与え、少年の深夜はいかいを助長している状況にある。このようなことが要因となって、本県の少年非行は増加する傾向にあり、加えて、深夜はいかいに絡む重大な事件・事故が後を絶たず、深刻な社会問題となっている。少年の非行問題は、とみに厳しさを増し、まさに県民全体としての取り組みが強く求められているところである。
よって、本県議会は、少年がよりよい生活環境のもと、心身ともに健全に成長することを願い、少年の深夜はいかいをしない、させない環境を醸成するため、下記事項について広く県民に訴えるものである。
記
1 少年の深夜はいかい防止運動を推進しよう。
2 少年が心身ともに健やかでたくましくはぐくまれる社会環境づくりを推進しよう。
3 少年の社会参加活動や世代間交流を推進しよう。
4 家族団らんタイムを推進しよう。
5 「愛の一声」運動を推進しよう。
6 安全で平穏な県づくりを推進しよう。
上記のとおり決議する。
平成11年7月15日
沖縄県議会
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 議事課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2574 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。