平成11年第4回議会(臨時会)で可決された意見書・決議
意見書1件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
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平成11年6月16日 |
米軍AV-8Bハリアー機の墜落事故に関する意見書 |
原案可決 | 全会一致 |
決議1件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
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平成11年6月16日 | 米軍AV-8Bハリアー機の墜落事故に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
米軍AV-8Bハリアー機の墜落事故に関する意見書
去る6月4日午後1時10分ごろ、嘉手納飛行場内の2本の滑走路の間の芝生上に米海兵隊岩国基地所属のAV-8Bハリアー機1機が離陸に失敗し墜落炎上した。事故現場は、北側滑走路の中央部よりやや東側で住宅地域から約500メートルの近接した地点である。
今回の事故は幸いにして大事に至っていないが、同飛行場周辺には学校や住宅地域が存在し、一歩誤れば大惨事になるおそれも十分あっただけに、県民、特に地域住民を恐怖のどん底に陥れている。
本県においては、去る4月にも米軍CH-53Eヘリコプターが墜落するなどこれまで米軍演習等による航空機事故は後を絶たず、本県議会はその都度関係機関に厳重に抗議し、事故の再発防止を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような事故が発生したことはまことに遺憾であり、訓練のあり方やハリアー機そのものの性能に問題があるのではないかという疑念を抱かざるを得ず断じて容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を確保する立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに下記の事項が速やかに措置されるよう強く要請する。
記
1事故原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
2県民の安全を脅かすAV-8Bハリアー機の本県への飛来と訓練を即時中止すること。
3事故の再発を根絶するため、航空機の安全管理を徹底すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年6月16日
沖縄県議会
内閣総理大臣
外務大臣
防衛庁長官
沖縄開発庁長官
防衛施設庁長官あて
米軍AV-8Bハリアー機の墜落事故に関する抗議決議
去る6月4日午後1時10分ごろ、嘉手納飛行場内の2本の滑走路の間の芝生上に米海兵隊岩国基地所属のAV-8Bハリアー機1機が離陸に失敗し墜落炎上した。事故現場は、北側滑走路の中央部よりやや東側で住宅地域から約500メートルの近接した地点である。
今回の事故は幸いにして大事に至っていないが、同飛行場周辺には学校や住宅地域が存在し、一歩誤れば大惨事になるおそれも十分あっただけに、県民、特に地域住民を恐怖のどん底に陥れている。
本県においては、去る4月にも米軍CH-53Eヘリコプターが墜落するなどこれまで米軍演習等による航空機事故は後を絶たず、本県議会はその都度関係機関に厳重に抗議し、事故の再発防止を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような事故が発生したことはまことに遺憾であり、訓練のあり方やハリアー機そのものの性能に問題があるのではないかという疑念を抱かざるを得ず断じて容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を確保する立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに下記の事項が速やかに措置されるよう強く要求する。
記
1事故原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
2県民の安全を脅かすAV-8Bハリアー機の本県への飛来と訓練を即時中止すること。
3事故の再発を根絶するため、航空機の安全管理を徹底すること。
上記のとおり決議する。
平成11年6月16日
沖縄県議会
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事あて
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