平成20年第4回議会(11月定例会)で可決された意見書・決議
意見書 6件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
---|---|---|---|
平成20年11月28日 | 米軍訓練空域・水域の一部解除等に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年11月28日 | 米軍人操縦の小型飛行機墜落事故に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月10日 | WTO農業交渉に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月19日 | 独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月19日 | 金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月19日 | 中国調査船による領海侵犯に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議 4件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
---|---|---|---|
平成20年11月28日 | 米軍訓練空域・水域の一部解除等に関する決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年11月28日 | 米軍人操縦の小型飛行機墜落事故に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月19日 | 金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成20年12月19日 | 中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
米軍訓練空域・水域の一部解除等に関する意見書
本県には、平成19年3月末現在、陸域では、県下41市町村のうち21市町村にわたって34施設、2万3301.5ヘクタールの米軍基地が所在しており、本県の振興開発を進める上で大きな制約になるとともに、航空機騒音による住民生活への悪影響や演習に伴う事故の発生、後を絶たない米軍人等による事件の発生、汚染物質の流出等による自然環境の破壊など、県民にとって過重な負担となってきている。
これは空域・水域においても同様であり、米軍の訓練及び保安のため、空域では20カ所、9万5415.73平方キロメートル、水域では29カ所、5万4940.62平方キロメートル、それぞれ設定されて米軍の管理下に置かれるとともに、さまざまな制限が設けられているため、海も空も自由に使えない状況になっている。
また陸域と同様に、米軍の訓練に伴う事故が後を絶たず、漁船の安全操業が脅かされる事態が相次いでいる。
さらに、鳥島においては長年の実弾射撃の結果、もはや原形をとどめないほど破壊されており、領土保全の観点からも好ましくない事態となるとともに、劣化ウラン弾の使用による環境への影響も懸念されている。
ところで、本県の周辺海域及び沿岸域は、カツオ、マグロ、ソデイカ、モズク養殖等の好漁場であるが、訓練水域が設定されているため、当該海域や隣接海域での操業ができなかったり、漁場への往来に迂回・遠回りを余儀なくされたりしており、漁業活動に支障を来している。特に近年の燃油価格の高騰に伴い、操業経費が大幅にかさみ漁業経営は極めて厳しい環境下にあるため、漁業者は近場でかつ好漁場である訓練水域での操業を強く望んでいる。
よって、本県議会は、漁業者の安全かつ安定的な操業を図るとともに、沿岸及び養殖漁業の好漁場を継続的に確保するため、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- ホテル・ホテル訓練区域の一部(水域約3600平方キロメートル)に関し設定・提供を直ちにやめ、返還すること。
- 鳥島射爆撃場(空域269.25平方キロメートル、水域96.89平方キロメートル)及び久米島射爆撃場(空域368.64平方キロメートル、水域10.78平方キロメートル)の設定・提供を直ちにやめ、不発弾の回収処理等原状回復を行った後、返還すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年11月28日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
米軍人操縦の小型飛行機墜落事故に関する意見書
去る10月24日午後6時30分ごろ、在沖米軍人が操縦する小型飛行機(セスナ)が名護市真喜屋のさとうきび畑に墜落、大破する事故が発生した。
事故原因はまだ明らかになっていないが、事故機が名護市上空で不時着地点を探しているうちに、電線に接触し墜落したとのことであり、墜落場所が住宅、学校、地域住民が使用する運動広場及び幹線道路である国道58号に近かったことから、一歩間違えば住宅・学校・広場で憩う子供や住民、道路を往来する県民とその車両を巻き込んだ大惨事になりかねない危険な事故として、地域住民や県民に大きな不安と恐怖を与えている。
また、奄美空港での燃料補給について、米軍は当初の説明を訂正しながらその理由を明らかにしていないことや、米軍人らの飛行機愛好家でつくる嘉手納エアロクラブに所属している事故機が米軍の所有機であるとしているが、機体をクラブで購入しているのにもかかわらず米軍の所有とする説明は到底納得できるものではないことから、県民は不信感を募らせている。
さらに、県警察が事故原因や事実関係を究明するため機体の差し押さえを求めたのにもかかわらず、米軍は日米地位協定を盾にこれを拒否し、10月25日の午後に機体を解体して現場から運び出しており、軍用機でない飛行機が公務外に民間地域で起こした墜落事故に関し治外法権的な特権を行使したものとして受けとめざるを得ず、まことに遺憾である。このことは4年前の沖縄国際大学への米軍ヘリコプター墜落事故と同様な行為であり、県民は憤りを増大させるとともに、もはや米軍基地から派生する事件・事故に対しては日米地位協定の運用改善では到底おさまらず、抜本的な見直しを求めるべきであるとの考えを強めている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・安全を守る立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- 事故原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
- 被害の調査を速やかに行うとともに、事故により生じた損害について適正な補償を行うこと。
- 県警察が事故原因や事実関係を究明するため求めている事故機の引き渡しに早急に応じること。
- 事故機の所有関係を明らかにするとともに、事故機の差し押さえを拒否した理由を県民に明らかにすること。
- 事故原因の究明、安全対策及び再発防止策が講じられるまでの間、嘉手納基地における嘉手納エアロクラブ所属の小型飛行機(セスナ)の飛行を中止すること。
- 嘉手納エアロクラブ所属の小型飛行機(セスナ)の住宅地上空での飛行を禁止すること。
- 日米地位協定を抜本的に改正すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年11月28日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
WTO農業交渉に関する意見書
去る12月6日、世界貿易機関(WTO)は、新多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)の農業分野等の大枠合意を目指す閣僚会合をにらんだ改訂議長案を公表した。
前回7月に決裂した議長案に比べ、妥協点を探るため食糧輸出国や一部途上国の主張を取り入れたものと見られるが、我が国が米など関税引き下げの例外扱いにできる重要品目の数を全品目の最大8%とするよう求めているのに対し、改訂議長案では原則を4%、条件つき最大6%にするなど極めて厳しい内容となっている。
今後の交渉結果いかんによっては、我が国の全1332品目のうち重要品目に指定できる品目が大幅に減らされることが予想され、大きな影響を及ぼすことが懸念されている。
特に、本県では基幹作物であるさとうきび、肉用牛、養豚、パイナップルなどが壊滅的な打撃を受けるとともに、食品加工や観光等関連産業、さらには地域経済にも深刻な影響を及ぼすものである。
さらに、さとうきび生産が主要な産業となっている離島地域においては、人口の流出、産業や経済の疲弊と崩壊を招くものである。
よって、政府におかれては、地域の実情を十分考慮され、本県農業及び農村の維持発展のため、下記事項について引き続き十分な配慮がなされるよう強く要請する。
記
- 農業の多面的機能などの非貿易的関心事項に十分配慮したモダリティ(保護削減基準)を実現し、将来にわたって世界規模での食糧需給の安定確保を図る農産物貿易ルールを確立すること。
- 沖縄におけるさとうきびなど国内生産、地域経済の維持等に不可欠な基幹品目を守るため、我が国が主張している十分な数の重要品目を確保するとともに、「砂糖」の重要品目への位置づけと関税割り当てについて柔軟な扱いを確保すること。
- 沖縄農業において重要な地位を占めるさとうきび、肉用牛、養豚、パイナップルなどの品目については、大幅な関税削減を回避するとともに、農業及び関連産業に配慮した国内対策と財源確保を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月10日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
米軍訓練空域・水域の一部解除等に関する決議
本県には、平成19年3月末現在、陸域では、県下41市町村のうち21市町村にわたって34施設、2万3301.5ヘクタールの米軍基地が所在しており、本県の振興開発を進める上で大きな制約になるとともに、航空機騒音による住民生活への悪影響や演習に伴う事故の発生、後を絶たない米軍人等による事件の発生、汚染物質の流出等による自然環境の破壊など、県民にとって過重な負担となってきている。
これは空域・水域においても同様であり、米軍の訓練及び保安のため、空域では20カ所、9万5415.73平方キロメートル、水域では29カ所、5万4940.62平方キロメートル、それぞれ設定されて米軍の管理下に置かれるとともに、さまざまな制限が設けられているため、海も空も自由に使えない状況になっている。
また陸域と同様に、米軍の訓練に伴う事故が後を絶たず、漁船の安全操業が脅かされる事態が相次いでいる。
さらに、鳥島においては長年の実弾射撃の結果、もはや原形をとどめないほど破壊されており、領土保全の観点からも好ましくない事態となるとともに、劣化ウラン弾の使用による環境への影響も懸念されている。
ところで、本県の周辺海域及び沿岸域は、カツオ、マグロ、ソデイカ、モズク養殖等の好漁場であるが、訓練水域が設定されているため、当該海域や隣接海域での操業ができなかったり、漁場への往来に迂回・遠回りを余儀なくされたりしており、漁業活動に支障を来している。特に近年の燃油価格の高騰に伴い、操業経費が大幅にかさみ漁業経営は極めて厳しい環境下にあるため、漁業者は近場でかつ好漁場である訓練水域での操業を強く望んでいる。
よって、本県議会は、漁業者の安全かつ安定的な操業を図るとともに、沿岸及び養殖漁業の好漁場を継続的に確保するため、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要請する。
記
- ホテル・ホテル訓練区域の一部(水域約3600平方キロメートル)に関し設定・提供を直ちにやめ、返還すること。
- 鳥島射爆撃場(空域269.25平方キロメートル、水域96.89平方キロメートル)及び久米島射爆撃場(空域368.64平方キロメートル、水域10.78平方キロメートル)の設定・提供を直ちにやめ、不発弾の回収処理等原状回復を行った後、返還すること。
上記のとおり決議する。
平成20年11月28日
沖縄県議会
(あて先)
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
米軍人操縦の小型飛行機墜落事故に関する抗議決議
去る10月24日午後6時30分ごろ、在沖米軍人が操縦する小型飛行機(セスナ)が名護市真喜屋のさとうきび畑に墜落、大破する事故が発生した。
事故原因はまだ明らかになっていないが、事故機が名護市上空で不時着地点を探しているうちに、電線に接触し墜落したとのことであり、墜落場所が住宅、学校、地域住民が使用する運動広場及び幹線道路である国道58号に近かったことから、一歩間違えば住宅・学校・広場で憩う子供や住民、道路を往来する県民とその車両を巻き込んだ大惨事になりかねない危険な事故として、地域住民や県民に大きな不安と恐怖を与えている。
また、奄美空港での燃料補給について、米軍は当初の説明を訂正しながらその理由を明らかにしていないことや、米軍人らの飛行機愛好家でつくる嘉手納エアロクラブに所属している事故機が米軍の所有機であるとしているが、機体をクラブで購入しているのにもかかわらず米軍の所有とする説明は到底納得できるものではないことから、県民は不信感を募らせている。
さらに、県警察が事故原因や事実関係を究明するため機体の差し押さえを求めたのにもかかわらず、米軍は日米地位協定を盾にこれを拒否し、10月25日の午後に機体を解体して現場から運び出しており、軍用機でない飛行機が公務外に民間地域で起こした墜落事故に関し治外法権的な特権を行使したものとして受けとめざるを得ず、まことに遺憾である。このことは4年前の沖縄国際大学への米軍ヘリコプター墜落事故と同様な行為であり、県民は憤りを増大させるとともに、もはや米軍基地から派生する事件・事故に対しては日米地位協定の運用改善では到底おさまらず、抜本的な見直しを求めるべきであるとの考えを強めている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・安全を守る立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。
記
- 事故原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
- 被害の調査を速やかに行うとともに、事故により生じた損害について適正な補償を行うこと。
- 県警察が事故原因や事実関係を究明するため求めている事故機の引き渡しに早急に応じること。
- 事故機の所有関係を明らかにするとともに、事故機の差し押さえを拒否した理由を県民に明らかにすること。
- 事故原因の究明、安全対策及び再発防止策が講じられるまでの間、嘉手納基地における嘉手納エアロクラブ所属の小型飛行機(セスナ)の飛行を中止すること。
- 嘉手納エアロクラブ所属の小型飛行機(セスナ)の住宅地上空での飛行を禁止すること。
- 日米地位協定を抜本的に改正すること。
上記のとおり決議する。
平成20年11月28日
沖縄県議会
(あて先)
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
第18航空団司令官
独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書
昨年12月に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定され、独立行政法人雇用・能力開発機構については、職業能力開発施設の設置・運営業務の必要性に関する評価を行い、1年をめどに法人自体の存続について検討を行うとされている。
これまで職業能力開発施設は、企業のニーズや個々人の適性・能力に応じた効果的な訓練等を通じて、我が国の産業・経済を支えるという重要な役割を担っている。
一方、求職者や若年者に対する雇用のセーフティネットとしての役割や、技術者不足の中で、人材育成や技術支援によって中小企業の経営基盤の強化を図るといった非常に大切な機能を持ち合わせている。
ところで、本県では、沖縄振興計画により雇用の安定と職業能力の開発を行うこととされており、このため同機構は沖縄職業能力開発促進センター及び沖縄職業能力開発大学校の2施設を設置して、これまで離転職者、在職労働者、新規学卒者等を対象に、雇用のセーフティネットとしての職業能力開発や中小企業労働者の育成のための職業能力開発を実施し、多くの技能者を輩出して産業の振興に大きく貢献しているところである。
特に、みずから職業能力開発の実施や施設の設置が困難な中小企業に対しては、従業員の職業能力開発や技術支援に取り組んできており、地域の中小企業の発展に寄与している。
また、高校卒業生等の新規学卒者に対しては、高度な知識と技能を兼ね備えた実践的技術者、生産技術・生産管理部門のリーダーとなり得る人材を育成しており、本県の厳しい雇用情勢の改善に一役買うなどしていることから、同機構の役割は、今後ますます充実強化が図られるべきものであると考えている。
よって、政府におかれては、独立行政法人雇用・能力開発機構の現形態を堅持するとともに、職業能力開発業務の維持・改善強化を図ることを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月19日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
厚生労働大臣
行政改革担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書
去る12月13日午後7時29分ごろ、金武町伊芸区の個人住宅駐車場にとめていた車の前方ナンバープレートに弾丸のようなものがめり込んでいるのが発見された。
弾丸のようなものは長さ約4.5センチメートル、直径約1センチメートルで米軍の弾丸とはまだ断定はされていないが、米軍演習場からの可能性があり、県警察は現場で採取したものの鑑定を行うとともに、米軍に照会するなどしている。
金武町内では、これまでも米軍演習による被弾事故、砲弾破片落下事故、山林火災等の事故が発生しており、特に今回事故が発生した伊芸区では、1956年に米軍の銃弾が女児(当時3歳)の右太ももを直撃する被弾事故を初め過去に多くの人身事故が起きており、一歩間違えば人身に危害が及ぶおそれがあったことから、地域住民は今回の事故に恐怖と不安を抱いている。
なお、金武町でこのような事故が相次いでいる原因は、民家からわずか数百メートルしか離れていない場所に演習場があり、日常的に実弾射撃訓練が行われているからであり、地域住民や県民にとって基地の存在は大きな負担となっている。
本県議会は、これまで米軍演習による事故や米軍人、軍属による事件に対してはその都度抗議し、キャンプ・ハンセン演習場での砲弾射撃演習の廃止を初め米軍の綱紀粛正、事故の再発防止等を強く要請してきたところである。
それにもかかわらず、今回このような事故がまたもや発生したことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・安全を守る立場から、キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練を直ちに中止し、事故の原因等の全容を解明するため取り組まれるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月19日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
中国調査船による領海侵犯に関する意見書
去る12月8日午前8時10分ごろ、中国の海洋調査船2隻が尖閣諸島・魚釣島南東約6キロメートルの海域を航海しているのを第11管区海上保安本部の巡視船が発見した。
同巡視船は、国際法上認められない航海に当たると判断し、2隻の調査船に領海外へ退去するよう警告したが、2隻は周辺の領海内で航海を続けた後、午後5時20分から35分にかけて領海外へ出た。
尖閣諸島に関しては、同諸島周辺海域における海洋資源の存在が明らかになって以来、中国政府は領有権を主張し、さらに南西諸島西側に広がる沖縄トラフまで大陸棚が続いているとして大陸棚全域での排他的経済水域(EEZ)を主張している。
しかしながら、明治28年1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれてきた実績があることや、中国政府はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったこと、さらには中国政府が発行した「外国地名手冊」に「日本領」と明確に記されていることなどから、尖閣諸島が石垣市に属する我が国固有の領土であることは疑問の余地がないところである。
よって、政府におかれては、尖閣諸島は我が国固有の領土であるという毅然たる態度を中国政府を初め諸外国に示すとともに、今回の領海侵犯に関して中国政府に抗議を行うよう要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月19日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議
去る12月13日午後7時29分ごろ、金武町伊芸区の個人住宅駐車場にとめていた車の前方ナンバープレートに弾丸のようなものがめり込んでいるのが発見された。
弾丸のようなものは長さ約4.5センチメートル、直径約1センチメートルで米軍の弾丸とはまだ断定はされていないが、米軍演習場からの可能性があり、県警察は現場で採取したものの鑑定を行うとともに、米軍に照会するなどしている。
金武町内では、これまでも米軍演習による被弾事故、砲弾破片落下事故、山林火災等の事故が発生しており、特に今回事故が発生した伊芸区では、1956年に米軍の銃弾が女児(当時3歳)の右太ももを直撃する被弾事故を初め過去に多くの人身事故が起きており、一歩間違えば人身に危害が及ぶおそれがあったことから、地域住民は今回の事故に恐怖と不安を抱いている。
なお、金武町でこのような事故が相次いでいる原因は、民家からわずか数百メートルしか離れていない場所に演習場があり、日常的に実弾射撃訓練が行われているからであり、地域住民や県民にとって基地の存在は大きな負担となっている。
本県議会は、これまで米軍演習による事故や米軍人、軍属による事件に対してはその都度抗議し、キャンプ・ハンセン演習場での砲弾射撃演習の廃止を初め米軍の綱紀粛正、事故の再発防止等を強く要請してきたところである。
それにもかかわらず、今回このような事故がまたもや発生したことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・安全を守る立場から、キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練を直ちに中止し、事故の原因等の全容を解明するため取り組まれるよう強く要求する。
上記のとおり決議する。
平成20年12月19日
沖縄県議会
(あて先)
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議
去る12月8日午前8時10分ごろ、中国の海洋調査船2隻が尖閣諸島・魚釣島南東約6キロメートルの海域を航海しているのを第11管区海上保安本部の巡視船が発見した。
同巡視船は、国際法上認められない航海に当たると判断し、2隻の調査船に領海外へ退去するよう警告したが、2隻は周辺の領海内で航海を続けた後、午後5時20分から35分にかけて領海外へ出た。
尖閣諸島に関しては、同諸島周辺海域における海洋資源の存在が明らかになって以来、中国政府は領有権を主張し、さらに南西諸島西側に広がる沖縄トラフまで大陸棚が続いているとして大陸棚全域での排他的経済水域(EEZ)を主張している。
しかしながら、明治28年1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれてきた実績があることや、中国政府はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったこと、さらには中国政府が発行した「外国地名手冊」に「日本領」と明確に記されていることなどから、尖閣諸島が石垣市に属する我が国固有の領土であることは疑問の余地がないところである。
よって、本県議会は、我が国固有の領土である尖閣諸島周辺海域における今回の領海侵犯に抗議するとともに、今後、領海侵犯を行わないよう強く要請する。
上記のとおり決議する。
平成20年12月19日
沖縄県議会
(あて先)
中華人民共和国国家主席
中華人民共和国駐日本国特命全権大使
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 議事課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2574 ファクス:098-866-2350
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