平成23年第3回議会(臨時会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020901  更新日 2024年1月11日

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意見書1件

議決年月日 件名 議決の結果 備考 ファイル
平成23年4月25日 米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する意見書 原案可決 全会一致 意見書

決議1件

議決年月日 件名 議決の結果 備考 ファイル
平成23年4月25日 米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する抗議決議 原案可決 全会一致 決議

米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する意見書

ことし1月12日、沖縄市比屋根の国道329号で、在沖米軍属の男性が運転する乗用車が対向車線に侵入し、19歳の会社員の運転する軽自動車に正面衝突し死亡させる事故が発生したが、去る3月24日に那覇地方検察庁沖縄支部は、自動車運転過失致死罪で送検されていた在沖米軍属の男性を「公務中」を理由に不起訴処分とした。また、昨年9月の岩国基地所属の米軍属による交通死亡事故においても、「公務中」を理由に不起訴処分になり、その後、基地内の交通裁判で4カ月の運転制限という、驚くべき軽微な処分に終わっている。日米地位協定では、米軍人・軍属が起こした交通事故等は、その運転が「公務」と判断された場合、第1次裁判権は米国側にあるとされているが、「公務中」か否かの判断をだれがするのか、あいまいであり、恣意的な運用も可能であると言える。今回の事故は、普通乗用車を正面衝突させ死亡させるという米軍属側に重大な過失があるにもかかわらず、「公務中」を理由に不起訴処分としたことはまことに遺憾である。よって、本県議会は、県民の生命、人権及び安全を守る立場から、米軍属による交通死亡事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに措置されるよう強く要請する。記

1 日米合同委員会合意における、「公務中」の範囲を明らかにすること。
2 国内の交通事故について、米国の第1次裁判権を放棄させ、日本の司法で裁くこと。
3 被害者に対する謝罪と完全な補償を早急に行うこと。
4 米軍人・軍属等の綱紀粛正を徹底的に行うよう求めること。
5 日米地位協定の抜本的な見直しを早急に行うとともに、基地の整理・縮小を促進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年4月25日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
法務大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する抗議決議

ことし1月12日、沖縄市比屋根の国道329号で、在沖米軍属の男性が運転する乗用車が対向車線に侵入し、19歳の会社員の運転する軽自動車に正面衝突し死亡させる事故が発生したが、去る3月24日に那覇地方検察庁沖縄支部は、自動車運転過失致死罪で送検されていた在沖米軍属の男性を「公務中」を理由に不起訴処分とした。
また、昨年9月の岩国基地所属の米軍属による交通死亡事故においても、「公務中」を理由に不起訴処分になり、その後、基地内の交通裁判で4カ月の運転制限という、驚くべき軽微な処分に終わっている。
日米地位協定では、米軍人・軍属が起こした交通事故等は、その運転が「公務」と判断された場合、第1次裁判権は米国側にあるとされているが、「公務中」か否かの判断をだれがするのか、あいまいであり、恣意的な運用も可能であると言える。
今回の事故は、普通乗用車を正面衝突させ死亡させるという米軍属側に重大な過失があるにもかかわらず、「公務中」を理由に不起訴処分としたことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命、人権及び安全を守る立場から、米軍属による交通死亡事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに措置されるよう強く要求する。

1 日米合同委員会合意における、「公務中」の範囲を明らかにすること。
2 国内の交通事故について、米国の第1次裁判権を放棄し、日本の司法で裁くこと。
3 被害者に対する謝罪と完全な補償を早急に行うこと。
4 米軍人・軍属等の綱紀粛正を徹底的に行うこと。
5 日米地位協定の抜本的な見直しを早急に行うとともに、基地の整理・縮小を促進すること。

上記のとおり決議する。
平成23年4月25日

沖縄県議会

(あて先)
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事

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