臓器移植・骨髄移植
臓器移植
臓器移植は、病気や事故によって、臓器(心臓や肝臓など)が機能しなっくなった方に、他の健康な臓器を移植して機能を回復させる医療で、善意の臓器提供によって、はじめて成り立つ医療といえます。臓器の機能障害に対する根本的治療として、各種の臓器不全に苦しむ方々にとって大きな希望となっています。
臓器移植法の改正
1997年に「臓器の移植に関する法律」(以下、「臓器移植法」という)が施行されました。この法律は、生前に書面で臓器提供の意思表示を表示していることが前提でしたが、2010年7月に改正臓器移植法が全面施行され、主に下記の点が改正されました。
主な改正点
- 本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供できるよになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
- 臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的臓器提供する意思を書面により表示できます。
- 健康保険被保険者証や運転免許証等の裏面へ臓器提供意思表の記載が可能になりました。
意思表示方法
健康保険被保険者証や運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄、インターネットでの意思登録、意思表カードなどで示すことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
臓器移植
腎臓移植希望登録
角膜移植(アイバンク登録)
財団法人沖縄県アインク協会(電話:098-867-5794)
骨髄移植について
骨髄移植とは、病気などの理由によって正常な造血が行われなくなった場合に、健康な人(ドナー)から提供された骨髄に置きかえて、病気を根本的に治そうというものです。
骨髄移植は、白血病、重症再生不良性貧血などの難治性の血液疾患に対する有効な治療法です。
骨髄ドナー休暇制度の導入についてご協力をお願いします。
沖縄県では、提供者(ドナー)が見つかっても、骨髄・末梢血幹細胞移植に至らないケースを減らすため、ドナー登録車を増やすとともに、ドナーが骨髄提供しやすい環境づくりを進めています。
詳しくは
県内の骨髄バンク登録窓口
くもじ献血ルーム(那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル3階)
電話:098-864-0368
沖縄県中部保健所(沖縄市美里1688-1)
電話:098-938-9701
沖縄県北部保健所(名護市大中2-13-1)
電話:0980-52-5219
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
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