沖縄県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

ページ番号1006395  更新日 2024年8月2日

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沖縄県では、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を平成30年12月から開始しています。

※令和3年4月分より肝がんの外来医療(「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による外来医療に限る。)に係る医療費の一部も助成対象になりました。

本事業は、B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者の医療費の自己負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築することを目的としています。

本事業の対象者(以下の1~7すべての条件を満たしている方)

  1. 沖縄県に住所を有する
  2. 各医療保険に加入している
  3. B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院医療を受けている方又はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され外来医療を受けている方
  4. 世帯収入が概ね370万円以下(生活保護受給者を除く)
  5. 肝がん・重度肝硬変の治療の研究の協力へ同意する方
  6. 保険医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去24か月以内に1か月以上ある方
  7. 下表に該当する階層区分に該当するもの

年齢区分

階層区分

70歳未満の方

医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオに該当する者

70歳以上75歳未満の方

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている者

75歳以上の方(注)

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入しているもののうち、後期高齢者胃腸被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者を含む。

認定の有効期間と自己負担月額

  • 有効期間は原則、同一患者について1年を限度とする
  • ただし、必要と認める場合には、その期間を更新することができるものとする
  • 自己負担限度額は、1月につき1万円

提出書類について

共通して提出していただくもの

追加で提出が必要なもの

  • 年齢と加入している保険によって提出する書類が異なります。
  • 下記の表を確認し、申請書に必要書類を添えて、沖縄県感染症対策課まで提出してください
年齢区分

所得区分

(限度額適用認定証等における適用区分)

沖縄県感染症対策課への提出書類
70歳未満

[適用区分エ]

~年収約370万円

健保:標準報酬月額26万円以下

国保:旧ただし書き

所得210万円以下

[適用区分オ]

住民税非課税者

  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人の住民票(抄本)の写し

70歳以上

75歳未満

[一般]

年収約156万~約370万円

標準報酬月額26万円以下

課税所得145万円未満等

[低所得2]

住民税非課税世帯

[低所得1]

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 本人の高齢受給者証の写し
  • 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 本人の高齢受給者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
75歳以上

[一般]

年収約156万~約370万円

標準報酬月額26万円以下

課税所得145万円未満等

[低所得2]

住民税非課税世帯

[低所得1]

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

  • 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し

肝がん重度肝硬変治療研究促進事業への参加を終了される方へ

また、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加を終了する際には、通知書様式(別紙様式4-4)に必要事項を記入のうえ、沖縄県に提出してください。

本事業の実績について

※令和4年11月末時点において申請はありません。

本事業に協力していただける医療機関を募集しています

指定医療機関の要件について

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、沖縄県知事から指定を受けた医療機関で入院関係医療に要した医療費に限り、医療費助成の対象となります。

また、本事業における臨床調査個人票の作成や、入院医療記録票の記載を行うことができるのは、指定医療機関のみとなっております。

指定医療機関の要件

  1. 沖縄県内に所在しており、本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
  2. 肝がん・重度肝硬変入院治療を適切に行うことができること。
  3. 以下の役割を行うことができること。
    • 肝がん・重度肝硬変の患者に対して、本事業についての説明および医療記録票(別紙様式6-1)の交付を行うこと。
    • 入院記録票の記載を行うこと。
    • 患者から依頼のあった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に臨床調査個人票(別紙様式2)等を作成させ、交付すること。
    • 本事業の対象となる入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
    • その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

指定医療機関の新規申請について

本事業における指定医療機関としての指定を受けようとする医療機関は、指定申請書(様式第8号)を以下の提出先へ提出をお願いします。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2

沖縄県保健医療介護部 感染症対策課

電話:098-866-2013

変更の届け出

指定申請書の内容について変更があった場合は、速やかに都道府県知事に届け出をお願いします。

(例)指定医療機関の名称、所在地、開設者の住所、氏名または名称など。

辞退・取消について

指定医療機関の指定を辞退するため指定医療機関の指定を取消を求める場合は、指定を行った都道府県知事に届け出なければなりません。その際、参加者の利用に支障がないように、十分な時間的余裕をもって事前に届け出ることが必要です。

都道府県知事が指定医療機関の要件を満たしていないと判断した場合には、都道府県知事が指定医療機関の指定の取消を行うことがあります。

指定医療機関の指定日について

  • 沖縄県が申請書類を受理した日の属する月の1日が指定日となり、2020年3月31日までに知事の指定を受けた医療機関は、当該指定の効力を生ずるとされた日の1年前から指定医療機関の指定を受けていたものとみなして適用する。
  • なお、その場合の遡ることのできる範囲は、平成30年4月1日までとする。

※医療費助成の対象となるのは、実際の指定日以降に行った医療行為のみになりますので、ご注意ください。

指定医療機関一覧

指定医療機関の皆さまへ

  • 指定医療機関の指定には有効期限がなく、更新の手続きは不要です。
  • 詳細につきましては、下記のマニュアル等を参考にして下さい。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。