喫煙可能室設置施設の届出
健康増進法が改正され、令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となっています。
そのため、店内で喫煙させる場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。
ただし、次の要件に該当する飲食店では経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。
既存特定飲食提供施設の要件
以下のすべてに該当する飲食店
- 令和2年4月1日時点で、営業していた飲食店
(令和2年4月2日以降に新規開業した飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません) - 個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
(資本金5,000万円を超える大規模会社が1/2以上出資している場合などは除く。) - 客席面積100平方メートル以下
1 届出の前に・・・必ずご確認ください!
喫煙可能室を設置する飲食店の管理権原者は、その責務として遵守しなければならない事項があります。
以下に示す事項をご確認ください。違反した場合は罰則があります。
喫煙可能室の管理権原者の責務
- 喫煙可能室の出入口で、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上
(概ね3月以内毎に気流の測定を実施、記録することが望ましい。) - 煙が室内から室外に流出しないよう壁、天井等によって区画されていること。
- タバコの煙が屋外に排気されていること。
※店舗全体を喫煙可能とする場合は、壁・天井等によって区画されていること。
-
喫煙可能室等の出入口及び飲食店の出入口に標識を掲示すること(外部リンク)
(なお、喫煙可能室を廃止する場合は、標識を除去すること。) -
20歳未満は立入禁止(外部リンク)
(従業員を含む)
- 既存特定飲食提供施設の要件がわかる書類の保存
- 客席部分の床面積がわかる書類(店舗図面)
- 会社の場合は、資本金・出資金の総額がわかる書類(登記、企業パンフレット等)
- 広告・宣伝をするときは、喫煙可能室設置施設であることを明示すること。
2 届出について
(1)届出様式
喫煙可能室を設置した場合
【参考】 記入例をご参照ください。
管理権原者の氏名や住所の変更など届出事項に変更がある場合
※変更届出書には、変更事実を証明できる書類を添付ください。
添付書類
喫煙可能室を撤廃、または飲食店を廃止した場合
(2)届出先
飲食店の所在地を管轄する保健所へ届出ください。
届出書は、保健所へ持参いただくか、郵送による提出も可能です。
お問い合わせは保健所へお願いします。
保健所名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
北部保健所 健康推進班 |
〒905-0017 名護市大中2-13-1 |
0980-52-5219 |
中部保健所 健康推進班 |
〒904-2155 沖縄市美原1-6-28 |
098-938-9701 |
南部保健所 健康推進班 |
〒901-1104 島尻郡南風原町宮平212 |
098-889-6591 |
宮古保健所 健康推進班 |
〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根476 |
0980-73-5074 |
八重山保健所 健康推進班 |
〒907-0002 石垣市字真栄里438番地 |
0980-82-4891 |
※那覇市については、那覇市保健所への届出となります。那覇市保健所へお問い合わせください。
電話:098-853-7961
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 健康長寿課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2209 ファクス:098-866-2289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。