たばこ対策(宮古保健所)

ページ番号1006455  更新日 2024年1月11日

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宮古保健所では、市村や関係機関、団体と連携し、たばこ対策を推進しています。

1.喫煙、受動喫煙の健康影響について

健康影響について

たばこを吸うことによる健康被害には、煙が直接触れる口や喉や肺以外にも多くのものがあります。これまでの観察研究などによる総合的な判断によって、がん・循環器・呼吸器・妊娠への影響といった広範囲な健康被害が喫煙により引き起こされることが知られるようになりました。

喫煙者本人への健康影響

喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最大の死因原因であることが分かっています。また、喫煙を始める年齢が若いほど、がんや循環器疾患のリスクを高めるだけでなく、総死亡率が高くなることもわかっています。

喫煙の妊娠出産への影響

女性の喫煙は、妊娠する能力の低下・早期破水・前置胎盤・胎盤異常・早産や妊娠期間の短縮、胎児の成長が制限されたり低出生体重の原因となります。また出産後に、乳幼児突然死症候群(SIDS)を引き起こす可能性が指摘されています。

喫煙によるその他の健康影響

喫煙によって、病気による休業、手術の際の創傷部位の治癒の遅れや術後の呼吸器合併症の増加、骨粗鬆症や大腿部頚部骨折の増加、消化性潰瘍、歯周病、白内障や失明の原因となる加齢性黄斑変性を引き起こすもとにもなります。

受動喫煙

喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙との関連が「確実」と判断された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患について、超過死亡数を推定した結果によると、わが国では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻です。

若者の健康と喫煙

未成年者を含め若者の喫煙の問題点として、「1.健康影響が大きい」「2.より高度なニコチン依存症に陥りやすい」「3.喫煙以外の薬物依存の入り口となる」ことがあげられます。若者の喫煙には、喫煙に関する知識や態度、自己イメージなどの心理的要因が関わるほか、保護者等の周囲の喫煙状況、学校での喫煙規制、たばこの価格、たばこ広告の規制など、若者をとりまく環境の影響が大きいことが分かっています。したがって、喫煙防止のためには、地域や社会としての包括的な対策が必要です。

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2.改正健康増進法について

健康増進法が改正され、受動喫煙の防止が強化されます。

2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律78号)」(改正健康増進法)が成立し、2020年4月1日の全面施行されました。本改正は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康被害が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

(1)健康増進法改正の概要

[基本的な考え方第1]「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、受動喫煙を望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。

[基本的な考え方第2]受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮

20歳未満の子ども、患者等が主に利用する施設(学校、病院等)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

[基本的な考え方第3]施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙場所の案内をすることなどが義務付けられる。

(2)健康増進法の施行スケジュール

イラスト:健康増進法の施行スケジュール

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3.事業者のみなさまへ

改正法では、2020年4月の全面施行により、事務所・工場・ホテル・飲食店などすべての施設は原則屋内禁煙となります。屋内で喫煙を許可する場合は、改正法で規定する要件を満たした喫煙室の設置が必要です。うち、経営規模の小さな既存の飲食店については経過措置があります。

(1)既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

以下の要件すべてに該当する飲食店は「既存特定飲食提供施設」として、喫煙及び飲食等の提供が可能な喫煙可能室を設置することもできます。

  1. 2020年4月1日の時点で、営業している店舗
  2. 個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
  3. 客席面積100平方メートル以下

※喫煙可能室の設置を希望される場合は保健所への届出が必要です。

令和元年12月より宮古保健所にて届出の受付を開始しております。

届出方法の詳細につきましては下記をご参照ください。

各種喫煙室のタイプや要件については下記をご覧ください。

(2)受動喫煙防止対策助成金について

受動喫煙防止対策助成金とは、職場で受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆さまに、費用の一部を支援する制度です。

詳しい内容、申請については下記の案内をご覧ください。

申請窓口

助成金の申請については下記にお問い合わせください。保健所では、助成金の案内、申請は行っておりません。

沖縄労働局健康安全課(担当:受動喫煙防止対策指導員)

沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階

電話:098-868-4402

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4.禁煙外来で禁煙にチャレンジしてみませんか?

「ニコチン依存症」は自力ではなかなか抜け出しにくいものです。自力で禁煙に取り組んだものの、失敗してしまった経験を持つ方も多くいらっしゃいます。

けれども、最近では、禁煙治療を行う病院やクリニックも増え、薬でニコチンによる離脱症状を抑えることで、比較的楽に確実に、安く禁煙できるようになりました。さらに、自力で禁煙するよりも成功率は3~4倍にアップすることがわかっています。

禁煙は何度でもチャレンジできます!

宮古島市にも保険が使える禁煙外来がありますので、上手に活用して禁煙を成功させましょう。
禁煙治療に保険が適用されるには「禁煙治療を受けるための要件」4点を満たしている必要があります。

  1. ニコチン依存症を診断するテスト
  2. 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上(2016年4月より35歳未満にはこの要件がなくなりました。)
  3. 直ちに禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることに文書で同意している

禁煙治療に保険が使える宮古保健所管内の医療機関については下記サイトを参考にしてください。

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5.たばこを吸うときのマナー

健康増進法の改正で、以前は喫煙できていた場所が、禁煙になる可能性があります。たばこを吸うときは、喫煙できる場所かどうかを確認しましょう。

たばこは喫煙者だけでなく、煙を吸う周りの人の健康にも害を及ぼすことが分かっています。たばこを吸うときは、周りに人がいないことを確認してからにしましょう。

最近では、たばこの先から出る煙以外にも、たばこを吸った人が吐き出す息や衣服、部屋の壁紙、カーテンなどに付着した有害物質を吸い込むサードハンドスモーク(三次喫煙)も問題になっています。喫煙後30~40分間は、たばこを吸った人の息から有害物質が出続けています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。