制度の概要

ページ番号1005884  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1.制度の目的

看護職員を養成する学校又は養成所に在学する者及び大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来県内において看護職員の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより県内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的とした制度です。

2.対象者

次の1.から4.の要件を全て満たした者の中から選考の上、予算の範囲内で貸与します。

  1. 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する大学、学校及び養成所に在学する者及び大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者
  2. 卒業後、直ちに沖縄県内の看護職員の確保が困難な施設等(免除対象施設)において所定の連続した期間、看護職員として業務に従事しようとする者
  3. 県外での就業が条件となっている奨学金等を受給していない者
  4. 高等教育の修学支援新制度による支援(授業料等減免、給付型奨学金)を受けていない者

3.貸与月額、期間

(1)第一種修学資金

課程

設置主体

貸与月額

貸与期間

保健師、助産師、看護師課程 国公立 32,000円 単年度
保健師、助産師、看護師課程 その他 36,000円 単年度
准看護師課程 国公立 15,000円 単年度
准看護師課程 その他 21,000円 単年度
大学院修士課程   83,000円 単年度
(2)第二種修学資金

貸与年額

貸与期間

在学する養成施設等の授業料、施設整備費、実習費に相当する金額(ただし、年額70万円を上限とする) 単年度

4.貸与生の就業義務

修学資金の貸与を受けた場合は、所定の義務年限に達するまでの間、県内の免除対象施設で看護業務に従事する義務が生じます。

義務年限の計算方法

貸与種別 義務年限
第一種修学資金 貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(上限5年)
第二種修学資金 貸与を受けた期間の3倍に相当する期間(上限10年)

※第一種と第二種の両方の貸与を受けた場合は、それぞれの義務年限を合算した期間(上限10年)

5.注意事項

  • 修学資金は、予算の範囲内で貸与を行うため、申請すれば必ず貸与されるものではありませんので、ご了承ください。
  • 上記の就業義務を果たさなかった場合、修学資金は返還しなければなりません。
  • 看護業務に従事した期間は、引き続いた期間である必要がありますので、十分ご注意ください。
  • 制度の概要

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 保健医療総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2169 ファクス:098-866-2638
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。