修学資金の返還、取消し
1.修学資金の返還事由
修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに修学資金を返還する必要があります。
- 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得しなかったとき。
- 免許取得後、直ちに第10条第1項第1号アからテまでに規定する施設等において看護業務に従事しなかったとき。
- 修士課程修了後、1年を経過する日までに第10条第1項第2号アからシまでに規定する施設等において看護業務に従事しなかったとき。
- 修学資金の返還債務の免除を受ける前に免除対象施設において看護業務に従事しなくなったとき。
- 修学資金の返還債務の免除を受ける前に看護業務外の理由により死亡したとき。
注意事項
上記の事由の生じた日から起算して20日以内に修学資金返還明細書(第6号様式)を提出してください。
2.修学資金の取消事由
修学資金の貸与を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、その者に対する貸与が取り消され、速やかに修学資金を返還する必要があります。
- 養成施設又は大学院を退学したとき。
- 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
- 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
- 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
- その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められたとき。
注意事項
上記の事由の生じた日から起算して20日以内に修学資金返還明細書(第6号様式)を提出してください。
3.返還方法
修学資金を返還する場合は、貸与を受けた期間に相当する期間内に、月払、半年払又は一括払の方式により返還しなければなりません。(ただし、修士課程修学生は10年以内の期間内)
- 修学資金の返還、取消
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