災害支援ナース
1 災害支援ナースの活動
災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し、支える看護職員のことをいいます。
2 災害支援ナースの位置づけ
これまでの災害支援ナースの派遣は、日本看護協会の活動として法令等の根拠が無くボランティア活動と位置づけられ、手当が支給されない、事故補償が曖昧である等の課題があり、活動が不安定であるとともに活動参加の制約となっていました。
令和6年4月に施行された改正医療法において、DMATやDPATと同様、災害支援ナースについても「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられ、派遣に係る実費を公的に負担し、都道府県と医療機関間の協定に基づく業務として安定的かつ安心して実施できる環境を整備することとになりました。

3 災害支援ナースとして活動するためには
災害支援ナースとして活動するためには、以下の条件をいずれも満たす必要があります。
・ 厚生労働省が実施する「災害支援ナース養成研修」を修了すること
・ 沖縄県と災害支援ナースの派遣協定を締結している医療機関等に所属すること
災害支援ナース養成研修は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会及び都道府県看護協会が実施しています。

4 災害支援ナースの派遣に関する協定締結にご協力ください
災害等発生時の看護支援活動の整備のため、災害支援ナースの派遣に関する協定の締結について、ご理解とご協力をお願いいたします。

5 沖縄県と災害支援ナース派遣協定を締結している医療機関等
沖縄県と災害支援ナース派遣協定を締結している医療機関等を紹介します。
6 関連資料及び関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 保健医療総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2169 ファクス:098-866-2638
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