給食施設関係(八重山保健所)
給食施設関係者の方へ
給食施設については、「健康増進法」等に基づき、給食の開始、届出事項の変更、休止及び廃止等にあたり届出が必要です。また、届出をした給食施設者には、現況報告及び栄養定期報告のそれぞれについて年1回の提出をお願いしています。
- 特定給食施設とは
- 給食施設とは
- 特定給食施設・給食施設が行う届出
- 特定給食施設・給食施設が行う報告
特定給食施設とは
「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
給食施設とは
沖縄県では、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「給食施設」としています。
特定給食施設・給食施設が行う届出
特定給食施設の設置者は、次の(1)~(3)の場合1ヶ月以内に所轄の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条及び沖縄県健康増進法施行細則)
また、沖縄県では、給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。(給食施設届出要綱)
(1)給食を開始(再開)する時
給食を開始した時には、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
(2)給食内容等を変更する時
給食内容等(下記事項)に変更が生じた時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
変更事項
- 施設の名称
- 施設の住所
- 施設の電話番号
- 設置者の氏名及び住所
- 給食運営方式(委託先の変更含む)
- 施設の種類
- 定員及び予定給食数
- 管理栄養士の員数
- 栄養士の員数
変更届の提出がわからない場合は、保健所までお問合せください。
(3)給食を休止・廃止した時
給食を休止又は廃止した時は、1ヶ月以内に所轄の保健所長あて届出が必要です。
なお、休止の場合は、給食を再開する時には開始届が必要となります。
各種届出に関する様式
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。
- 特定給食施設開始(再開)届:第2号様式 (Word 23.6KB)
- 給食施設開始(再開)届:第1号様式 (Word 23.8KB)
- 特定給食施設変更届:第3号様式 (Word 21.0KB)
- 給食施設変更届:第2号様式 (Word 21.1KB)
- 特定給食施設休止・廃止届:第4号様式 (Word 26.3KB)
- 給食施設休止・廃止届:第3号様式 (Word 26.4KB)
特定給食施設・給食施設が行う報告
特定給食施設及び給食施設の設置者又は管理者は、次の(4)に関する報告書を所轄の保健所長あて提出してください。
(4)栄養定期報告
毎年6月に実施した給食について、栄養定期報告書を作成し、7月31日までに所轄の保健所長あて提出してください。
※1 その年の7月31日が休日に当たる場合は、その日の直後の休日でない日
※2 教育委員会が所轄する特定給食施設及び給食施設に係る報告書は、当該教育委員会を経由するものとします。
各種報告に関する様式
特定給食施設と給食施設で、様式が異なりますのでご注意ください。
(4)栄養定期報告書
- 学校 特定給食施設:第5号様式(その1) (Word 62.0KB)
- 学校 給食施設:第4号様式(その1) (Word 62.2KB)
- 病院 介護老人保健施設 老人福祉施設 特定給食施設:第5号様式(その2) (Word 45.0KB)
- 病院 介護老人保健施設 老人福祉施設 給食施設:第4号様式(その2) (Word 45.0KB)
- 保育所(園)特定給食施設:第5号様式(その3) (Word 47.5KB)
- 保育所(園)給食施設:第4号様式(その3) (Word 47.8KB)
- その他施設 特定給食施設:第5号様式(その4) (Word 46.9KB)
- その他施設 給食施設:第4号様式(その4) (Word 47.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。