旅館業
🌸窓口受付時間🌸
午前:9時~11時30分/午後:1時~4時30分
※改正旅館業法等が平成30年6月15日から施行され、それに伴い各種基準、様式等に変更があります。
改正後の各種基準、様式等につきましては、下記の衛生薬務課のウェブサイトを御参照ください。
旅館業等における新型コロナウイルス感染症等に関する通知等については下記のリンクをご参照ください。
旅館業を営業するには、都道府県知事の許可が必要です。
旅館業法施行令、旅館業法施行条例に定められている構造設備基準に適合しなければ、許可を受けることができません。
許可申請の手続き
申請に必要な書類
- 旅館業許可申請書(第1号様式)
- 申請者が法人の場合、法人代表者により原本証明された定款又は寄付行為の写し
※参考資料として登記簿謄本も併せてご提出ください - 施設の構造設備の概要(様式あり)
- 客室の内訳(様式あり)
- 営業施設の周囲おおむね150m以内の見取図
※保育園・幼稚園・学校があれば、その名称を明記 - 各階平面図
※設計図等、部屋の配置・広さがわかるもの - 敷地内にいくつか別棟等がある場合は、その位置がわかるような配置図
- 玄関帳場に代えて敷地内に管理棟を設ける場合にあっては、当該管理棟の配置図・平面図
- 浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合
- 循環式浴槽の構造図(循環ろ過のフロー図)
- ろ過器の型式・処理能力・ろ材等がわかる仕様書
- 消防法令適合通知書
※各市町村の消防署で交付 - 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
※施設が建築されたときに交付されたもの - 用途地域・用途変更に係る確認状況について(様式あり)
- 暴力団排除条項に係る様式(様式あり)
- 申請手数料 沖縄県証紙22,000円
注意点
書類を提出の際には本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちいただくようお願いします。
(例:個人の方→運転免許証等、法人の方→運転免許証等の本人確認書類及び名刺等の申請する法人に所属していることを証することのできる書類)
手続きの流れ
- まずは消防署の窓口で、「消防法令適合通知書」の申請手続き
※この際、施設の防火設備等について、消防署による現地査察があります。 - 申請に必要な書類を揃えて、八重山保健所生活環境班の窓口へ提出
- 後日、保健所による現地検査の実施
- 検査で問題がなければ、約1週間後に許可証の交付
※施設からおおむね半径100m以内に、保育園・幼稚園・学校等がある場合には、許可証の交付まで1ヶ月ほどかかります。
営業を始めたら
法令に基づき、「衛生的に営業施設を管理する」ことを常に心がけてください。
また、以下の点にも注意して下さい。
- 法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではいけません。
- 宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載しなければいけません。
- 宿泊者が外国人の場合は、国籍及びパスポート番号も記載し、パスポートのコピーを保存しなければいけません。
- 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示してください。
申請事項に変更があったとき
申請書に記載した事項に変更があったときには、変更のあった日から10日以内に、以下の書類を揃えて保健所に提出する必要があります。
(1)申請者名・申請者住所の変更
例:申請者の婚姻等による氏名の変更、会社名の変更、代表者の変更、申請者住所の変更、法人所在地の変更等
必要書類
- 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届出書(第8号様式)
- 変更内容がわかる書類(例:戸籍謄本、住民票、登記簿謄本等)
(2)営業所名称の変更
必要書類
旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届出書(第8号様式)
(3)営業所所在地の住居表示変更
必要書類
- 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届出書(第8号様式)
- 住居表示変更証明書(各市町村で交付)
(4)施設内の構造設備の変更
例:客室数・定員数の増減、増築、浴場・サウナ等の増設等
必要書類
- 旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届出書(第8号様式)
- 新・旧の平面図
- 営業施設の構造設備の概要
- 客室の内訳(客室に変更がある場合)
注意点
- 書類を提出の際には本人確認行いますので、本人確認書類をお持ちいただくようお願いします。(例:個人の方→運転免許証等、法人の方→運転免許証等の本人確認書類及び名刺等の届け出する法人に所属していることを証することのできる書類)
- 構造設備の変更箇所等によっては保健所職員の実地確認がある場合があります。
- 増設・増築に関しては、新規許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所にご相談ください。
- 浴場・サウナ等については、利用客が宿泊者のみであれば、旅館業法による規制の範囲内にとどまりますが、利用者が宿泊者以外の一般客も対象となる場合は、公衆浴場法の許可が必要となります。
営業を停止又は廃止したとき
営業を停止又は廃止したときには、10日以内に以下の書類を揃えて保健所に提出しなければいけません。
- 旅館業営業停止・廃止届出書(第9号様式)
- 廃止の場合は、旅館業許可証
営業者の地位を継承する場合
個人の相続または法人の合併・分割により、旅館業を承継する場合は、県知事の承認を受ける必要があります。様式等については、衛生薬務課のウェブサイトをご確認ください。
相続による承継
旅館業を営むものが死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書(相続用)(第4号様式)
- 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247号第5項の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(第5号様式)
- 申請手数料 7,400円(沖縄県収入証紙)
手続きの流れ
営業者死亡→相続人の選定→承継承認申請→受理→審査→承継承認→承継承認書交付
法人の合併又は分割による承継
旅館業を営む法人が合併又は分割をする場合は、合併又は分割の登記前に承認を受ける必要があります。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書(合併用(第3号様式)、分割用(第3号様式の2))
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人、もしくは分割により営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
- 申請手数料 7,400円(沖縄県収入証紙)
手続きの流れ
合併又は分割の締結→総会の承認→承継承認申請→受理→審査→承継承認書の交付→合併又は分割の登記
※注意点
承継承認申請の時期は、合併または分割契約の締結後、合併契約書又は分割計画書(吸収分割の場合は分割契約書)を承認する総会での承認後であること。(合併又は分割の登記前)
合併又は分割の登記後に承継承認申請がなされた場合は、この手続きを行うことができないため新規許可申請が必要となります。
合併又は分割の登記がなされなかった場合は、承認の効力は消失します。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
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