健康づくり タバコ対策業務(南部保健所)

ページ番号1008076  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

喫煙は、NCD(非感染性疾患)であるがんや循環器疾患、呼吸器疾患などの発症リスクであり、死亡に関係する最大の単一の因子です。沖縄県の健康増進計画「健康おきなわ21(第2次)」においても、タバコ対策は健康づくりの重要な項目の一つとなっています。

南部保健所においても、地域におけるタバコ対策(主として喫煙対策)事業を、市町村及び関係機関団体等と連携して実施しています。

本ホームページでは、実施している事業についてのお知らせや資料などを掲載しています。
事業は、

  1. 関係者に対する研修会の開催・タバコに関する知識の普及啓発
  2. 受動喫煙防止に関する環境整備

を大きな柱として実施しています。

1 健康増進法の一部を改正する法律について(受動喫煙防止)

2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。
望まない受動喫煙を防止のため、多くの施設において「原則屋内禁煙」となります。

詳しくは下記バナーをご覧ください。

チラシ

Q&A(厚生労働省 令和元年6月28日公表)

(1)施設の類型と受動喫煙対策

  1. 第一種施設(学校・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など):令和元年7月1日から「敷地内禁煙」
    屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができる。
  2. 第二種施設(上記以外の施設(事務所、工場、飲食店など)):令和2年4月1日から「原則屋内禁煙」
    屋内は禁煙となります。喫煙させる場合は、喫煙専用室等を設置しなければなりません。
    ※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。
  3. 喫煙目的室(喫煙を目的とするバー・スナック等(タバコの販売許可取得店)、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所):「施設内で喫煙可能」

(2)既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

飲食店で喫煙させる場合は、喫煙専用室を設置しなければなりませんが、次の要件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、経過措置として「喫煙可能室」を設置することもできます。

既存特定飲食提供施設の要件

  • 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店
  • 個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
    (一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合など除く。)
  • 客席面積100平方メートル以下

喫煙可能室の設置にあたっては、保健所への届出が必要です。詳細については下記チラシをご覧ください。

喫煙可能室設置の届出がしたい:様式第1号を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが、変更がある:様式第1号の2と変更事実を確認できる書類を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが撤廃・廃止したい:様式第1号の3を保健所に提出

改正健康増進法のポイントについて動画を作成しました。
周知・広報にご自由にお使いください。

2 受動喫煙防止対策について

(1)令和元年度 受動喫煙防止対策研修会を開催しました(令和元年10月28日)

講演「改正健康増進法による第一種施設における敷地内と敷地周囲の禁煙の徹底と管理権限者の役割」

講師:大和 浩 教授(産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室)

研修会資料:(1)講演資料(大和浩教授)

「2019年10月28日 南部保健所」の欄です。

(2)第一種施設の受動喫煙防止対策に関するアンケート調査結果

miwa-tabaccoposter

南部保健所では、管内市町村、病院・診療所・歯科診療所、保育所・学校の受動喫煙防止対策を把握し、今後の受動喫煙防止対策の推進方法の検討に資することを目的に調査を実施しました。

アンケート調査概要・結果

敷地内禁煙広報用ポスターを作成しました。ご利用ください。

3 タバコ・電子タバコ・加熱式タバコについて

今、新しいタイプのタバコが出てきています。どんなタバコなのでしょう。

啓発用資料:どんなタバコも有害です

イラスト:みなさんへどんなタバコも有害です

平成30年度南部地区地域・職域連携推進ワーキング委員会(タバコ部会)で啓発資料を作成しました。印刷してお使いください。

例)南部保健所のみなさんへ 等、自由に文字を入れて使ってください。

  • 南部保健所に在庫があります。希望する各関係団体の方は担当までご連絡ください。着払い、または直接受取となります。在庫限りとなりますので、お早めにご連絡ください。(令和元年8月)
    連絡先:南部保健所 健康推進班 健康づくり担当 098-889-6591
  • 「健康増進法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から全面施行されました。
    (屋外・家庭等は1月24日施行、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関は7月1日施行)

「沖縄県禁煙施設認定推進制度」は2020年3月31日で終了しました。

禁煙治療に医療保険が適用できる医療機関について

「医療保険で禁煙治療が受けられる医療機関一覧」(南部保健所管内、那覇市、中部保健所管轄の一部を含む 令和4年2月1日現在 九州厚生局ホームページより)

健康保険等が適応される「禁煙治療を受けるための要件」4点を満たしている必要があります。

  1. ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
  2. 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上
    2016年4月より35歳未満にはこの要件がなくなりました。
  3. 直ちに禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることに文書で同意している

※詳しくは医療機関にお問い合わせください。

5 過年度事業について

平成29年度 次世代の健康づくり副読本活用実態調査結果について

沖縄県では、平成27年3月に子どもの生活習慣学習教材(小学校4~6年生)「やーにんじゅうがぐとう ちばりよ~ちゃ~がんじゅ~」(以下「生活習慣学習教材」)を作成し、県内小学校へ配布しています。

平成29年度に南部保健所管内市町村公立小学校における「生活習慣学習教材」の活用について実態を把握するため、アンケート調査を実施しました。その結果は、タバコ分野における防煙教育の推進を検討する資料として活用予定です。

6 タバコ・COPD(慢性閉塞性肺疾患)に関する情報は「健康おきなわ21」をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。