自立支援医療費(精神通院)
「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療です。その医療費の負担軽減を図り、継続して適正な治療を受けられるために、自立支援医療費制度があります。
自立支援医療費の1割は自己負担であり、所得等により自己負担上限額が設定されています。沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用され、自己負担は生じません。ただし、訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。
制度の概要
対象者
精神保健福祉法第5条に定める、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある方が対象となります。
なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合も対象になります。
有効期間
有効期間は1年間です。
- 新規申請の場合、市町村が申請を受理した日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。
- 再認定の場合、前回の有効期間満了日の翌日を始期とし、始期より1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。(前回の有効期間を過ぎて申請した場合は、新規申請と同様の取扱いになります。)
- 所得区分の変更申請の場合、保健所で変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から、新たな所得区分に変更するものとします。
- 指定医療機関の変更申請の場合、保健所で変更することを決定した日以降から、新たな医療機関に変更するものとします。(※市町村の受理日からではありません。)
対象医療機関
指定された医療機関・薬局・訪問看護事業所が対象になります。申請した医療機関(受給者証に記載)以外で行われた医療については、公費は適用されません。
申請窓口・お問い合わせ先(南部保健所管内)
市町村 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
那覇市 |
障がい福祉課 |
098-862-3275 |
浦添市 |
障がい福祉課 |
098-876-1234(内線3563) |
糸満市 |
社会福祉課 |
098-840-8130 |
豊見城市 |
障がい・長寿課 |
098-850-5320 |
南城市 |
生きがい推進課 |
098-946-8985 |
西原町 |
健康支援課 |
098-945-5013 |
与那原町 |
福祉課 |
098-945-1525 |
南風原町 |
健康福祉課 |
098-889-4416 |
八重瀬町 |
社会福祉課 |
098-998-9598 |
久米島町 |
福祉課 |
098-985-7124 |
渡嘉敷村 |
民生課 |
098-987-2322 |
座間味村 |
総務・福祉課 |
098-896-4045 |
粟国村 |
民生課 |
098-988-2017 |
渡名喜村 |
民生課 |
098-989-2317 |
南大東村 |
福祉民生課 |
09802-2-2116 |
北大東村 |
福祉衛生課 |
09802-3-4567 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。