特定建築物における空気調和設備等の再点検

ページ番号1006619  更新日 2024年1月11日

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厚生労働省より、特定建築物における空気調和設備等の再点検について通知がありました。
つきましては、以下の内容をご確認いただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が示した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(令和2年3月9日公表及び「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年3月19日公表)(以下「見解等」という。)によると、これまで集団感染が確認された場所で共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間、(2)多くの人が密集していた、(3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われたという3つの条件が同時に重なった場合であるとされているところです。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)に基づく特定建築物については、法第4条第1項及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下「令」という。)第2条第1号に基づき、空気調和設備及び機械換気設備(以下「空気調和設備等」という。)を設けている場合、令第2条第1号に規定する基準(以下「空気環境基準」という。)に適合するように、空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給すること(機械換気設備を設けている場合は、空気を浄化し、その流量を調節して供給することが求められております。さらに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第3条において、厚生労働大臣が定める技術上の基準に従い、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないこととされています。
近年、空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について、当該基準を超過する特定建築物が報告されているところであり、当該特定建築物においては、適切な換気量が確保されていないおそれがあります。
見解等において、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)の皆様におかれましては、下記の通り特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うようお願いします。

  1. 特定建築物維持管理権原者は、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
  2. 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。

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このページに関するお問い合わせ

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