建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等
厚生労働省より、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について通知がありました。
つきましては、下記の内容をご確認いただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。
記
建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和45年法律第20号第12条の2に基づく事業の登録制度 以下「登録制度」という。については、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」平成14年3月26日付け健衛発第0326001号。以下「通知」という。)等に基づき、関係者に対して御指導いただいているところです。
今般の国内の新型コロナウイルス感染症の発生状況等を鑑みると、登録制度の登録基準における監督者等(清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者及び空調給排水管理監督者をいい、水質検査実施者を除く。以下同じ。)として登録されている方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により当該資格を更新するための再講習の受講ができず(注)、監督者等の要件を満たさなくなるケースも想定されますが、このような場合は、通知中「第3登録基準」の「2留意事項」の「(登録業全体について」のケにおける、「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられますので、柔軟に対応いただいて差し支えありません。
(注)講習会が中止となり受講できない場合や、事業者から再講習の受講を控えるよう指示がある場合等が考えられます。
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