毒物又は劇物の取扱い

ページ番号1006632  更新日 2024年1月11日

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各種マニュアル等

毒物劇物の適正な保管管理に関するマニュアル

毒物及び劇物に関する取扱いマニュアルを掲載しますので、業務の参考としてください。

  • 毒物劇物盗難等防止マニュアル(厚生労働省作成)
  • 毒物劇物盗難等防止ガイド(厚生労働省作成)

危害防止規定

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の管理・責任体制を明確にし、毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、危害防止規定を作成する必要があります。作成例を掲載しますので、参考にしてください。

関連リンク

  • 毒物又は劇物とは
  • 毒物劇物営業者の登録申請について
  • 毒物劇物取扱責任者の資格について
  • 毒物又は劇物の保管設備について
  • 毒物又は劇物の譲渡手続きについて
  • 毒物又は劇物の廃棄について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
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電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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