検査促進枠交付金に係る実施要領の「検査拠点の早急な整備が困難な離島等」
令和3年12月20日付(令和4年1月14日一部改正)「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領」第1条7項の「検査拠点の早急な整備が困難な離島等」については、内閣官房との調整の結果、以下の離島が対象となります。
対象となる離島
野甫島、水納島(みんなじま)、津堅島、久高島、粟国島、渡名喜島、座間味島、阿嘉島、慶留間島、渡嘉敷島、前島、奥武島、オーハ島、大神島、水納島(みんなしま)、竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、嘉弥真島、与那国島
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