世界のウチナーンチュの日及び大会等に関するPR用著作物等の使用申請

ページ番号1009838  更新日 2024年1月11日

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ウチナーネットワークの継承・発展に係る活動(世界のウチナーンチュの日や世界のウチナーンチュ大会に関連する催しやワークショップ、交流イベント等)で、沖縄県が制作したPR用著作物等の使用を希望される団体は、以下の内容をご確認の上、申請書るを当課宛にご提出ください。

1 PR著作物等の使用対象となる活動

著作物等を使用する場合は、あらかじめ「「世界のウチナーンチュの日」及び「世界のウチナーンチュ大会」PR用著作物等使用承認申請書」を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 国及び地方公共団体が使用するとき。
  • 沖縄県に登録された沖縄県人会及びウチナー民間大使が、ウチナーネットワークに関する活動の広報目的で使用するとき。
  • 沖縄県文化観光スポーツ部交流推進が共催又は公園する事業を主催する者、連携イベントとして採用する事業を主催する者、または知事が特にウチナーネットワークとの関連を認める事業を主催する者が広報の目的で使用するとき。
  • 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。
  • その他知事が適当と認めたとき。

知事は、PR用著作物等の使用申請について申請があったときは、その内容を審査し、必要な条件を付して「「世界のウチナーンチュの日」及び「世界のウチナーンチュ大会」PR用著作物等使用(変更)承認書」を交付し、著作物等の使用を承認するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。

  • 国又は地方公共団体が実施する施策の正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。
  • 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
  • 営利を目的として著作物等を使用した商品を販売する場合であって、その販売価格が他の類似の商品等と比較して著しく適正さを欠くとき。
  • 政治的又は宗教的意図をもつおそれがあるとき。
  • その他知事が著作物等の使用について不適当と認めたとき。

2 申請手続き

PR用著作物等を使用する者は、次に掲げる書類を県交流推進課へご提出ください。

  1. PR用著作物等使用承認申請書(様式第1号)
  2. 企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等)
  3. 申請者の略歴、現状等を示すもの
  4. その他参考となるもの

使用承認後、承認内容について変更しようとするときは、次に掲げる書類を再度ご提出ください。

3 実施結果報告書の提出

PR用著作物等の使用承認を受けた者は、使用承認のあった行事・広報等の結果について下記フォーマットを使用の上、県交流推進課までご提出ください。

4 様式等

5 参考

イラスト:10.30世界のウチナーンチュの日ロゴマーク
世界のウチナーンチュの日ロゴマーク
イラスト:笠丸
世界のウチナーンチュ大会マスコットキャラクター「笠丸」
イラスト:第7回シンボルマーク
第7回世界のウチナーンチュ大会シンボルマーク

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 交流推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2479 ファクス:098-866-2960
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