行催事の共催・後援(文化芸術に関する行事関係)
文化芸術団体等の活動(例:伝統芸能・演劇・音楽等の公演や、芸術作品の展覧会等)で、沖縄県の共催・後援を希望される団体は、以下の内容をご確認の上、申請書類を当課あてご提出ください。
1 後援名義等の対象となる行事等
後援名義等承認の対象となる行事等は、次のいずれにも該当すると認められる行事等です。
- 文化芸術施策推進上効果があると認められるものであること。
- おおむね本県全域を対象とする行催事であること。または、当該行催事の実施により、本県文化が広く県内外に発信されることが期待できるものであること。
- 広く一般に公開されるものであって、団体の構成員相互の勉強会や親睦を主たる目的とする行催事でないこと。
- 原則として、過去に同様に行催事を複数回開催した実績を有する団体等の主催によるものであること。
- 個人の行事でないこと。
- 営利を主たる目的とする行催事でないこと。
- 国又は地方公共団体の施策に反対するものでないこと。
- 政治的又は宗教的意図をもつものでないこと。
- その他後援名義等の使用を承認すべきでない特段の事情がないこと。
2 申請手続
(1)申請方法
※ 文化振興課では、申請の行催事の主たる目的が、沖縄の文化芸術の振興に資すると認められる行催事に限り、申請を受け付けることができます。
行催事の主たる目的が異なる場合は、後援の申請手続き方法・審査基準が異なりますので、行催事の目的に合致する所管課に、手続き方法等を電話にてお問い合わせください。
後援申請につきまして、以下の書類、資料を県文化振興課へ電子メール等にて提出ください。
- 行催事の共催等承認申請書(別添:第1号様式)
- 主催者の定款又は会則等
- 行催事の概要に関する資料(実施要領、事業計画書等)
- 行催事の収支予算書
- 過去の開催状況に関する資料(チラシ、新聞記事等)
- (過去に沖縄県の後援を受けている場合)行催事の実施結果報告書(別添:第3号様式)
(過去に後援を受けていて、報告書の提出がない場合、後援できない場合がありますので、ご留意ください。)
(2)申請に関する注意事項
- 提出書類の不備等に伴い、手続きに2か月程度を要する場合がありますので、スケジュールに余裕を設けて申請ください。
- 後援申請の提出期限は、沖縄県名義をチラシ等に使用(発注)する1か月以上前となっておりますので、ご注意ください。
(3)後援を得られた場合の留意事項
- 後援は、申請者が主催する行催事の後援者として、広報ポスター等に「沖縄県」の表記を行うことに限り承認するものです。広報や経費は主催者負担となります。
- 県は、申請者が主催する行催事の運営等に関し責任を負いません。
- 行催事の開催にあたっては、参加者への安全配慮等、適切な運営に努めること。
- 行催事完了後は、「行催事実施結果報告書」(第3号様式)に、当該行催事に係るパンフレット、チラシ及び新聞記事等を添えて、担当課へ提出すること。なお、提出のない場合は、次回開催時に後援等承認申請書を受け付けないことがあるので留意すること。
3 行催事実施後の報告
後援等承認を受けた行催事の完了後は、行催事の実施結果報告書(第3号様式)をご提出ください。
4 様式等
【申請書】
【報告書】
5 参考


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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 文化観光スポーツ部 文化振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2768 ファクス:098-866-2122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。