「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の策定
平成23年7月
消防機関による救急搬送を適正かつ円滑に実施するため、消防法第35条の5に基づき「傷病者の搬送及び受入の実施に関する基準」を策定しましたので、公表いたします。
※この実施基準は消防機関の救急業務について定めたものであり、県民の皆様が受診先を探すためのものではありません。
傷病者の搬送及び受入の実施に関する基準
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