国民保護に係る指定地方公共機関に関する業種別説明会/4月18日(月曜日)/質疑応答集

ページ番号1018899  更新日 2024年1月11日

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放送事業者

Q:被災情報を県に報告するとありますが、被災情報とは何ですか。事故との違いの判断基準は何ですか。

A:とくに線引きはありません。指定地方公共機関は、有事の際にそれぞれが管理する施設・設備等の被災状況の報告をすることとなっていますが、、業務を進める中で把握した情報も提供していただきたいと考えています。

Q:報道目的で集めた情報も提供するということですか。

A:基本的には被災情報であれば提供をお願いしたいと思います。

Q:言葉の定義としてよくわかりません。全て情報は上げないといけないということですか。

A:県が提供してほしいのは、人的及び物的被害、管理している施設等の被害です。

Q:警報が発令された場合、マスコミにはどういった形で情報提供されるのですか。また、武力攻撃事態とは何ですか。基地の内部が攻撃されることも考えられますが、アメリカ軍からの情報はどのようになるのですか。

A:警報の発令は閣議決定され総務大臣から知事に対してなされます。知事はそれを受けて、市町村や指定地方公共機関に対して警報を通知します。アメリカ軍からの情報が得られるかについては今のところはっきりした情報がありません。そういった場合は対応の仕方は今後の検討になります。

Q:基地の集中する沖縄への配慮として、アメリカ軍からの情報提供は必要があると思えますが、どう要請するのですか。また、情報提供がなければどう対処することになるのですか。

A:国に対しては、まず米国と日本国とで国民保護に関する共通認識をもって下さいと要請してあります。具体的には米軍と調整するための窓口を決めることからですが、現在、この件について国において協議をしている段階です。

Q:映像の提供も求められることはありますか。

A:県によっては映像を求めるところもあると思いますが、基本的には求めません。本県では県警がヘリテレを持っているので、そこから映像を収集できると考えています。ただ災害情報は映像がとても有効なので、映像があると対応がしやすくなります。今後の話し合いの中ではお願いすることもあり得ると考えていただきたいと思います。

Q:放送の依頼を断った場合、罰則はありますか。

A:指定公共機関等に対する罰則はありません。

Q:指定地方公共機関となることを承諾しない事業者に対しては県からの情報提供はなくなるのですか。

A:そのようなことはありません。
あくまで県民に速やかに情報を伝達することが目的なので、国民保護法の枠組みにおいて指定をお願いしたいと考えています。

Q:緊急避難の情報はどのようなものですか。紙切れ1枚では報道できませんが。

A:今年度、県計画を作成します。その中で手順を含め手法を盛り込んでいきます。計画は国民保護協議会に諮問しますが、指定地方公共機関の方も委員になっていただきたいと考えていますので、放送事業者の委員として参加し意見を出していただきたいと考えています。

Q:国民保護協議会を立ち上げる前に、指定地方公共機関の指定を受ける手順となっていますが。

A:そういうことになります。

Q:報道の自律の保証、言論その他の自由に特に配慮するとありますが、具体的にどのように配慮するのですか。

A:具体的には、これから国民保護協議会を立ち上げますので、それに参加し放送事業者からも意見を出してもらいたいと思います。それを県の計画にも反映させます。

Q:報道の自律の保証とは何人にもおかされないことが前提ですが、どのようにして守るのですか。

A:報道機関の表現の自由については法律で配慮する規定があります。情報は事実を提示するので、その放送手段については自主的に対応していただくということです。

Q:今までも災害時には自主的に情報発信はやってきています。それでは対応できないのですか。

A:災害では、台風や地震などのように日常的な経験から警戒ができるのに対し、有事は何が起こるか全く予測できず、対応にも違いがあります。そのため、自然災害とは違った形で情報も発信します。そのため業務計画を作っていただき対応をしていただきたいと考えています。

Q:指定については拒否できるのですか。

A:あくまでも事業者の同意のうえで指定します。理解を得て指定したいと考えています。

Q:指定を受けてから国民保護協議会で意見を言うというのは、順序が逆ではありませんか。県が計画を作った後に指定をすることはできないのですか。

A:国民保護協議会のメンバーは法律上、国、県、防衛庁、指定地方公共機関等と規定されています。その中に放送事業者の代表も入れたいと考えています。そういったことで指定が先になります。

Q:指定された後で、納得できない場合は指定を外れることはできるのですか。

A:指定を受ける場合は公報登載することになりますので、指定を外れる場合もそのような手続きになると思います。納得できない場合はそれなりの手続きはとれると考えています。

Q:沖縄がかかえる特別な事態にかかる配慮についてはどうなりますか。

  • 米軍からの通報があった場合は。
  • 基地のみにかかるテロなどがあった場合は。

A:米軍に関する対応についてはまだはっきりしたことは分かりません。それは米軍から通報があるのかも含めてです。モデル計画ではそういったことが書かれていないので、県の計画を作る中でこういった事態を含めて国民保護協議会で協議していきたいと考えています。

Q:「国民の保護に関する業務計画」策定の理由として、迅速な連絡体制を確保することも理由であるということですが、国民保護法で特別な枠組みを作らなくても他の手段でその体制は取り得るのではありませんか。

A:やはり武力攻撃事態は特殊な事態であり、指定に応じていていただき業務計画を策定することで、より充実したものとなり、より迅速、的確に動けるのではないかと考えています。

Q:どういう業務計画を想定しているのですか。

A:県の国民保護計画の中で業務計画を作成する際の基準となる事項について整理しますので、それをもとに指定地方公共機関で連絡、組織体制を盛り込んだ業務計画を作ることになります。その場合でもあくまで自主性に基づき作成していただくことになります。

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