沖縄県の国民保護 概要

ページ番号1003561  更新日 2024年1月11日

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写真:沖縄県国民保護協議会の様子
沖縄県国民保護協議会の様子

このページでは、平成16年9月17日に施行された「国民保護法」(注)に基づく沖縄県国民保護計画の策定をはじめとする沖縄県の国民保護に関する取組みについて紹介します。

注)正式名称は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

国民保護とは

武力攻撃や大規模テロなどが発生した際に、国民の生命・身体・財産を守り、被害を最小化するために、国や県、市町村等が実施する警報の伝達や避難、救援のしくみのことです。

お知らせ

沖縄県国民保護協議会委員を公募します。

国民保護法のポイント

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  2. 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  3. 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
  4. 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

沖縄県国民保護計画

政府が定める基本指針を踏まえ、沖縄県国民保護計画を平成18年3月31に作成しました。

  • 平成18年3月31日:「沖縄県国民保護計画を作成」
  • 平成19年3月30日:一部変更
  • 平成20年3月31日:一部変更
  • 平成21年3月31日:一部変更
  • 平成24年3月30日:一部変更
  • 平成26年2月 7日:一部変更
  • 平成27年4月 8日:一部変更
  • 平成29年3月21日:一部変更
  • 平成30年4月 1日:一部変更【現行】

指定地方公共機関の指定

指定地方公共機関は、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいいます。

本県では、令和4年12月27日現在、22法人を指定地方公共機関に指定しています。

沖縄県の取組方針

国民保護法では、住民に対する警報の伝達や避難の指示、救援、災害の最小化のための措置など、国民を守るための地方自治体の担うべき役割が多く定められており、その円滑な実施のため地方自治体は、国民保護計画の作成が義務づけられています。
しかし、本県は先の大戦において悲惨な地上戦を経験していること、広大な海域に散在する島嶼県であること、米軍基地が集中していることなどの特殊性があります。
今後とも、県としては、これらの特性をふまえつつ、国民保護の取り組みに関する情報をできるだけ公開し、広く県民の意見に耳を傾けながら、沖縄県国民保護計画がよりよいものとなるよう努めていきたいと考えています。

リンク 各種資料

国の機関
資料等
県例規等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 知事公室 防災危機管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2143 ファクス:098-866-3204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。