津波災害警戒区域等の指定について
1.津波災害警戒区域の指定
沖縄県では、津波防災地域づくりに関する法律(以下、津波法という)第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を次のとおり指定しました。
- 指定日:平成30年3月27日 (南風原町、与那国町を除く県内39市町村)
- 指定日:平成31年3月26日 (与那国町)
- 指定した区域:南風原町を除く県内40市町村の区域(区域の詳細は、下記の「2.津波災害警戒区域」にて確認して下さい。)
- 県公報告示・・・号数:定期第4629号、掲載年月日:平成30年3月27日、告示番号:沖縄県告示第167号
- 県公報告示・・・号数:定期第4730号、掲載年月日:平成31年3月26日、告示番号:沖縄県告示第153号
津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは
- 最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
- 津波災害警戒区域指定により、市町村地域防災計画の拡充、市町村による津波ハザードマップの作成・周知、市町村による避難施設の指定・管理協定の締結、避難促進施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施が図られ、警戒避難体制の整備が進められます。
- 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。
- 沖縄県における津波災害警戒区域の指定範囲は、平成27年3月設定・公表の津波法に基づく津波浸水想定の区域を基本として設定しています。
津波浸水想定とは
- 最大クラスの津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深を知事が設定するものです。沖縄県では、津波法に基づく津波浸水想定を平成27年3月に設定・公表しています。沖縄県における津波災害警戒区域の指定範囲は、この津波法に基づく津波浸水想定の区域を基本として設定しています。
- 沖縄県における津波法に基づく津波浸水想定については、以下リンクから確認できます。
基準水位とは
津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。津波災害警戒区域指定に併せて公示されます。
2.津波災害警戒区域
区域および基準水位の詳細については、ご覧になりたい市町村をクリックして下さい。
沖縄本島
- 国頭村、大宜味村における津波災害警戒区域
- 東村、今帰仁村、本部町における津波災害警戒区域
- 名護市における津波災害警戒区域
- 恩納村、宜野座村、金武町、読谷村における津波災害警戒区域
- 嘉手納町、北谷町、うるま市における津波災害警戒区域
- 沖縄市、北中城村、中城村、宜野湾市における津波災害警戒区域
- 西原町、与那原町、南城市、八重瀬町における津波災害警戒区域
- 糸満市、豊見城市における津波災害警戒区域
- 那覇市、浦添市における津波災害警戒区域
沖縄本島周辺離島、大東諸島
宮古諸島、八重山諸島
3.留意事項
津波災害警戒区域の指定がなされていない南風原町について
南風原町については、平成27年3月に設定・公表の津波法に基づく津波浸水想定の区域に含まれていないため、現時点で津波災害警戒区域指定の予定はありません。
津波災害警戒区域外における留意事項
- 津波災害警戒区域は、平成27年3月に設定・公表の津波法に基づく津波浸水想定設定の際の津波浸水シミュレーションを踏まえ、陸地と見なされる範囲を指定しています。
- 海と陸の境界付近にある砂浜や港、防波堤、突堤、海岸護岸等、並びに、河川、水路、橋梁等については、陸地扱いしていないために、津波到達の恐れがあっても、津波災害警戒区域から外れている場合もあります。
- 津波災害警戒区域に指定されていなくても、津波の恐れがある場合、このような海や川の近くからは避難して下さい。
津波災害特別警戒区域(通称:オレンジゾーン、レッドゾーン)の指定について
現時点で沖縄県内に、一定の開発行為・建築制限が生じる、津波災害特別警戒区域の指定区域はありません。今後の検討課題となります。
4.津波災害警戒区域の指定に関するQ&A
沖縄県における津波災害警戒区域の指定に関するQ&Aを取りまとめ、リーフレットにしましたので参考にして下さい。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2410 ファクス:098-860-3164
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