南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成

ページ番号1003490  更新日 2024年1月11日

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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」内でかつ津波により30cm以上の浸水が予想される地域に立地する一定の事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波からの円滑な避難の確保に関する計画を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)又は「南海トラフ地震防災規程」(以下「防災規程」という。)を作成し、平成26年9月29日までに届け出ることが義務づけされました。

該当する事業者の皆様は、次に掲げる事項に従って南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)を作成し、各提出先へ届け出て下さい。

南海トラフ地震防災対策推進地域とは

法第3条の規定により、沖縄県内では次の16市町村が「南海トラフ地震防災対策推進地域」(以下「推進地域」という。)に指定されています。

名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、東村、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、北大東村、伊平屋村、八重瀬町、多良間村

対策計画又は防災規程とは

(1)対策計画

法第7条第1項の規定に基づき、津波に係る地震防災対策に関し作成を義務づけられた計画をいいます。

(2)防災規程

法第8条の規定により、関係法令に基づく防災又は保安に関する計画又は規程(例えば、消防法に基づく消防計画又は予防規程等)に、対策計画に定める事項を定めた場合、当該事項について定めた部分をいいます。

対策計画又は防災規程の作成対象者(義務者)

推進地域内において、国が作成した南海トラフ巨大地震の津波による浸水想定において、浸水30cm以上の浸水が予想される区域において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者が作成対象者となります。(指定公共機関を除く。)

計画等に定める事項

対策計画等に定める事項等については、消防庁から示された「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」及び「対策計画等の作成例」を、ご参照下さい。

対策計画・防災規程の提出先及び提出様式

(1)対策計画の提出先

届出
  1. 別記様式第1の届出書
  2. 計画書(正本)
  3. 添付書類
各1部

沖縄県知事へ提出

(県防災危機管理課へ)

届出様式

写しの送付
  1. 別記様式第2の届出書
  2. 計画書の写し
  3. 添付書類
各1部
市町村長へ

送付様式

(2)防災規程の提出先

届出
  1. それぞれの法令で定める届出書等
  2. 計画書
  3. 添付資書類
それぞれの法令で定める部数
それぞれの法令で定める提出先へ提出
写しの送付
  1. 別記様式第3の送付書
  2. 計画書の写し
  3. 添付書類
各1部
市町村長へ

送付様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 知事公室 防災危機管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2143 ファクス:098-866-3204
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