沖縄県国土強靭化地域計画
沖縄県国土強靭化地域計画の策定について
平成25年12月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」が公布・施行され、国土強靭化に係る国の計画等の指針となるべきものとして、平成26年6月、同法第10条の規定により「国土強靭化基本計画」が閣議決定されました。
同法は、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくり(国土強靭化)の推進に関し、基本理念を定め、国土強靭化に関する施策の基本となる事項等を定めたものであり、同法第4条は、地方公共団体の責務として、国土強靭化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有すると定めており、また、同法第13条は、都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画を、国土強靭化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができるとしています。
これらを踏まえ、沖縄県においては、大規模自然災害等に備え、いかなる災害が発生しようとも、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な地域の強靭化を推進するため、平成31年3月、「沖縄県国土強靭化地域計画」を策定しました。
沖縄県国土強靭化地域計画の一部改訂
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