沖縄県の登録品種の取り扱い
令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となります。沖縄県登録品種・出願中品種の取り扱いが決定しましたのでお知らせします。
1 県の登録品種の取扱
沖縄県が開発した登録品種・出願中品種については、県内生産者はF1品種等一部の品種を除き、利用条件を遵守することで、自己の栽培・養殖に用いるための増殖(自家増殖等)の許諾手続は不要です。
2 利用条件(遵守事項)
- 当該品種の種苗を用いて得た収穫物やツル苗等を種苗として利用する場合は、自己の経営における利用に限るものとし、有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。
- 増殖した種苗を用いる際は、当該品種の特性を損なうことのないように、適切に利用すること。
- 増殖した種苗のうち、自己の経営において種苗として用いなかった種苗は、遅延なく廃棄すること。
- 第三者から、増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なく種苗譲渡元(種苗を購入した種苗店等)を通じ、沖縄県にその旨を報告すること。
- 生産性の低下や病害虫の発生源となるリスクが増えないよう、数年ごとの種苗の更新や各地域で指導されている当該品種の栽培・養殖方法に基づいた適切な利用を行うこと。
※ 取扱に追加・修正等がありましたら随時更新いたします。
品種登録情報について
水産海洋技術センターでは本県の養殖産業を後押しし魅力的なものとするため、新品種の開発を行っております。開発された品種についてご紹介します。
登録品種(令和3年3月末現在)
オキナワモズク : イノーの恵み
種苗の取り扱いについては、水産海洋技術センター海洋資源・養殖班へお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 水産海洋技術センター
〒901-0354 沖縄県糸満市喜屋武1528
電話:098-852-4530 ファクス:098-852-4533
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