漁港を利用する場合の使用料・占用料等
漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるため、漁港の利用者から使用料、占用料等の対価を徴収することができることとなっており、県管理漁港については、沖縄県漁港管理条例第14条第1項により納付することを義務づけています。
なお、漁船に係る使用料等については、当分の間免除することとしています。
漁港施設の使用料・占用料
使用料
施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設 | 総トン数5トン 未満の船舶 |
一隻当たり1日につき | 110円 |
岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設 | 総トン数5トン以上 20トン未満の船舶 |
一隻当たり1日につき | 220円 |
岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設 | 総トン数20トン以上 100トン未満の船舶 |
一隻当たり1日につき | 440円 |
岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設 | 総トン数100トン以上 500トン未満の船舶 |
一隻当たり1日につき | 2,200円 |
岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設 | 総トン数500トン 以上の船舶 |
一隻当たり1日につき | 5,500円 |
野積場、漁具干場及び漁港施設用地 |
1平方メートル当たり1日につき |
2円 |
- この表においては、次により使用料等の額を算定するものとする。
- 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。
- 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルとする。
- 使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、その期間又は端数を1日とする。
- 1件の使用料等の額が100円に満たない場合は、100円とする。
使用料納付が必要な届、申請
- 使用届
- 指定施設使用許可申請
- 目的外使用申請
占用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
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電柱等を設置する場合 | 1本当たり1年につき | 740円 | 支柱又は支線は、それぞれ1本とみなす。 |
広告物、看板その他これに類するものを設置する場合 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 1,100円 | |
地下埋設管を設置する場合外径0.3メートル未満外径0.3メートル以上1メートル未満 | 1メートル当たり1年につき | 110円 | |
地下埋設管を設置する場合外径0.3メートル未満外径0.3メートル以上1メートル未満 | 1メートル当たり1年につき | 250円 | |
地下埋設管を設置する場合外径0.3メートル未満外径0.3メートル以上1メートル未満 | 1メートル当たり1年につき | 350円 | |
建物、その他上記以外の工作物等を設置する場合 | 1平方メートル当たり1年につき | 180円 | |
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル当たり1月につき | 40円 |
備考
- この表においては、次により使用料等の額を算定するものとする。
- 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。
- 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルとする。
- 使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、その期間又は端数を1日とする。
- 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とする。
- 1件の使用料等の額が100円に満たない場合は、100円とする。
使用料・占用料納付の方法
申請書余白もしくは県が指定する用紙に沖縄県収入証紙を添付して行う。
使用料・占用料は前納しなければならない。
既に納めた使用料等は還付しない。ただし、知事が使用者または占用者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。
漁港区域内の水域または公共空地の占用料
漁港の区域内の水域及び公共空地において、漁港漁場整備法第39条第1項の規定による水面または土地の一部の占用の許可を受けた者は、沖縄県漁港管理条例第15条第1項により、別表第2に掲げる占用料を納付しなければなりません。ただし、国の機関又は地方公共団体については、この限りではありません。
別表2(抜粋)詳しくはお問い合わせください.
種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
電柱(支柱、支線その他の柱類を含む。) | 1本当たり1年につき | 700円 |
材料置場、作業現場 | 占用面積1平方メートル当たり1年につき | 125円 |
物置場、物干場 | 占用面積1平方メートル当たり1年につき | 72円 |
広告板、広告塔 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 1,570円 |
漁業用工作物(蓄養及び養殖施設を含む。) | 占用面積1平方メートル当たり1年につき | 20円 |
各種試掘調査のための施設 | 占用面積1平方メートル当たり1年につき | 330円 |
- この表の種別により難いもの又はこの表の種別にないものについては、この表の類似の種別によりその都度知事が定める。
- 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。
- 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。
- 占用の期間が1年に満たない場合又は占用の期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割で計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。
- 1件の占用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。
漁港区域内の水域または公共空地の占用料の納付方法
占用許可を受けたあとに、沖縄県が作成する納入通知書により、指定する期日までに納付してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 北部農林水産振興センター農業水産整備課
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎4階
電話:0980-52-3766 ファクス:0980-53-6835
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