海岸への不法投棄

ページ番号1011465  更新日 2024年1月11日

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石垣市の海岸で不法投棄が見つかりました

決められた場所以外に廃棄物を放置することを不法投棄と言い、違法行為になります。

不法投棄を発見した場合、警察または保健所に通報します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四(号) 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

写真:不法投棄例


沖縄の美しい海岸を残していきたいですね。

写真:美しい海岸

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