海岸への不法投棄
石垣市の海岸で不法投棄が見つかりました
決められた場所以外に廃棄物を放置することを不法投棄と言い、違法行為になります。
不法投棄を発見した場合、警察または保健所に通報します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四(号) 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
沖縄の美しい海岸を残していきたいですね。
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