中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)について

ページ番号1010161  更新日 2024年11月21日

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セーフティネット保証制度とは、信用保険法の規定に基づき、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰り支援を図るため、保証限度額とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けられる国の制度です。

セーフティネット保証各号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

対象となる中小企業者

セーフティネット保証4号の対象要件

  • 中小企業者が、指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)する。
  2. 市町村から認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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