中小企業経営改善支援事業補助金

ページ番号1022947  更新日 2024年6月19日

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概要

県では、中小企業者の経営改善の取組を促進するため、国の「経営改善計画策定支援事業(405事業)」又は「早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)」を利用する中小企業者等に対し、計画策定に要する経費の一部を補助します。(自己負担額の2分の1。405事業は最大50万円、ポスコロ事業は最大3.75万円まで。消費税は対象外)

補助対象者

国が実施する「経営改善計画策定支援事業(405事業)」又は「早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)」の支払通知を令和5年10月2日以降に受けた者。

補助額及び補助上限額

経営改善計画策定に要する経費

  • 補助:自己負担分の半額補助
  • 補助上限額:50万円

※国が認定した専門家の支援を受けて経営改善計画を策定した場合、国が費用の3分の2(上限200万円)を補助し、自己負担分の2分の1(上限50万円)を県が補助します。

早期経営改善計画策定に要する経費

  • 補助:自己負担分の半額補助
  • 補助上限額:3.75万円

※国が認定した専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定した場合、国が費用の3分の2(上限15万円)を補助し、自己負担分の2分の1(上限3.75万円)を県が補助します。

※経営改善計画策定及び早期経営改善計画策定の経費にかかる消費税は対象外です。

申請期間

令和7年3月14日まで(必着)

必要書類

  1. 中小企業経営改善支援事業補助金交付申請書(第1号様式又は第2号様式)
  2. 沖縄県中小企業活性化協議会が発行した「計画策定費用支払通知書」の写し
  3. 法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:開業届の写し又は確定申告書の写し
  4. 事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない場合は県民税及び市町村民税納税証明書)
  5. 誓約書(第3号様式)

申請の流れ

  1. 申請者→県:上記の必要書類を県あて送付
  2. 県→申請者:県が内容を審査し、補助金交付決定通知を申請者あて送付
  3. 申請者→県:補助金交付決定通知を受けた事業者は、第6号様式又は第7号様式(請求書)を県あて送付
  4. 県→申請者:県が第6号様式又は第7号様式(請求書)を検査し、補助金を交付

※書類はすべて押印不要

申請先・問合せ

〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県商工労働部 中小企業支援課 金融班

電話:098-866-2343
ファクス:098-861-4661

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。